著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10076
判決日2013-12-25
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被控訴人 兼控訴人株式会社/参加人 株式会社スタジオタッククリエイティブ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりである
から,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「第1審
原告」と,「被告」を「第1審被告」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決7頁15行目,9頁12行目,13頁22行目,18頁20行目,
19頁1行目,同頁2行目,20頁6行目,同頁16行目,21頁1行目,
22頁11行目,23頁19行目,同頁20行目の各「補助参加人の主張」
をいずれも「第1審被告及び補助参加人の主張」と改める。
(2) 原判決7頁23行目の「A」を「A(以下「A」という。)と改める。
(3) 原判決7頁24行目の「行った。」の次に「なお,Aは,自動二輪車の書
籍を多数扱ってきた補助参加人の従業員として約5年にわたり自動二輪車の
撮影を多数行ってきた者である。」を加える。
(4) 原判決19頁2行目冒頭に「(ア)」を加える。
(5) 原判決19頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(イ) また,補助参加人は,平成18年発行の「機械式時計バイブル」とい
う補助参加人の書籍(丙33)のために第1審原告が撮影を行った写真
を,平成21年に,「機械式時計バイブル」の記事や他のカメラマン(補
助参加人従業員を含む。)の写真とともに,第1審被告同様に模型付き
のパートワーク出版物の販売を行うアシェット・コレクションズ・ジャ
パン株式会社(以下「アシェット社」という。)に対して販売した際に,
原稿制作者,イラストレーター及び第1審原告を含むカメラマンに対し
て,「機械式時計バイブル」製作時の支払額の10%を支払うことにし
た。第1審原告撮影の写真に関する権利は「買取り」であるため,上記
金銭を支払う必要はなかったが,支払額が6600円と少額であったた
め支払うこととしたものである。第1審原告は,上記金額を支払うこと
を伝えられ,異議を述べることなく承諾し,平成21年6月26日に補
助参加人から6600円を受領した(丙38,39,40及び41の1
ないし3)。このように,第1審原告は,アシェット社という第三者(し
かも,第1審被告同様に模型付きのシリーズ書籍の販売を行う第三者で
ある。)が第1審原告の写真を使用することについても認めていた(当
審における第1審被告の主張)。
(ウ) また,上記(イ)記載の事実に照らすと,第1審原告と補助参加人との間
では,第1審原告撮影の写真につき,少なくとも,① 補助参加人は補
助参加人以外の第三者にも自由に使用させることができること,② そ
の場合,第1審原告はその対価を請求できるが,当該対価は補助参加人

主文(判決文より)

1 第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 第1審被告は,第1審原告に対し,11万円及びこれに対する平成22年
9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな
い限り,同写真を複製し又は公衆送信してはならない。
(3) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな
い限り,別紙書籍目録記載の書籍を出版,販売又は頒布してはならない。
(4) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな
い限り,その運営するウェブサイト内のウェブページ(URLは別紙URL
目録記載のもの)から同写真を削除せよ。
(5) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな
い限り,別紙書籍目録記載の書籍の8頁における同写真を掲載した部分を廃
棄せよ。
(6) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その3を第1審原告の負担
とし,その余は第1審被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,第1,
2審を通じてこれを4分し,その3を第1審原告の負担とし,その余は第1審
被告補助参加人の負担とする。
4 この判決は,1(1)ないし(5)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。