事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10076 |
| 判決日 | 2013-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人株式会社/参加人 株式会社スタジオタッククリエイティブ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりである から,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「第1審 原告」と,「被告」を「第1審被告」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決7頁15行目,9頁12行目,13頁22行目,18頁20行目, 19頁1行目,同頁2行目,20頁6行目,同頁16行目,21頁1行目, 22頁11行目,23頁19行目,同頁20行目の各「補助参加人の主張」 をいずれも「第1審被告及び補助参加人の主張」と改める。 (2) 原判決7頁23行目の「A」を「A(以下「A」という。)と改める。 (3) 原判決7頁24行目の「行った。」の次に「なお,Aは,自動二輪車の書 籍を多数扱ってきた補助参加人の従業員として約5年にわたり自動二輪車の 撮影を多数行ってきた者である。」を加える。 (4) 原判決19頁2行目冒頭に「(ア)」を加える。 (5) 原判決19頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(イ) また,補助参加人は,平成18年発行の「機械式時計バイブル」とい う補助参加人の書籍(丙33)のために第1審原告が撮影を行った写真 を,平成21年に,「機械式時計バイブル」の記事や他のカメラマン(補 助参加人従業員を含む。)の写真とともに,第1審被告同様に模型付き のパートワーク出版物の販売を行うアシェット・コレクションズ・ジャ パン株式会社(以下「アシェット社」という。)に対して販売した際に, 原稿制作者,イラストレーター及び第1審原告を含むカメラマンに対し て,「機械式時計バイブル」製作時の支払額の10%を支払うことにし た。第1審原告撮影の写真に関する権利は「買取り」であるため,上記 金銭を支払う必要はなかったが,支払額が6600円と少額であったた め支払うこととしたものである。第1審原告は,上記金額を支払うこと を伝えられ,異議を述べることなく承諾し,平成21年6月26日に補 助参加人から6600円を受領した(丙38,39,40及び41の1 ないし3)。このように,第1審原告は,アシェット社という第三者(し かも,第1審被告同様に模型付きのシリーズ書籍の販売を行う第三者で ある。)が第1審原告の写真を使用することについても認めていた(当 審における第1審被告の主張)。 (ウ) また,上記(イ)記載の事実に照らすと,第1審原告と補助参加人との間 では,第1審原告撮影の写真につき,少なくとも,① 補助参加人は補 助参加人以外の第三者にも自由に使用させることができること,② そ の場合,第1審原告はその対価を請求できるが,当該対価は補助参加人
主文(判決文より)
1 第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 第1審被告は,第1審原告に対し,11万円及びこれに対する平成22年 9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな い限り,同写真を複製し又は公衆送信してはならない。 (3) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな い限り,別紙書籍目録記載の書籍を出版,販売又は頒布してはならない。 (4) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな い限り,その運営するウェブサイト内のウェブページ(URLは別紙URL 目録記載のもの)から同写真を削除せよ。 (5) 第1審被告は,別紙写真目録1記載の写真に第1審原告の氏名を表示しな い限り,別紙書籍目録記載の書籍の8頁における同写真を掲載した部分を廃 棄せよ。 (6) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審原告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その3を第1審原告の負担 とし,その余は第1審被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,第1, 2審を通じてこれを4分し,その3を第1審原告の負担とし,その余は第1審 被告補助参加人の負担とする。 4 この判決は,1(1)ないし(5)に限り,仮に執行することができる。
出典
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