事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10043 |
| 判決日 | 2021-11-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー/被控訴人 AGC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 「争点」は,原判決の「事実及び理由」第2の2(「争点」)に記載されたと おりであるから,これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 「争点に関する当事者の主張」は,次のとおり補正し,後記5に当審におけ る当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の3(「争 点に関する当事者の主張」)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 7頁18行目末尾に「そして,原告主張製品は,構成要件A及びCを充足 する。」を,同19行目及び20行目の各「構成要件B」の次に「,D」をそ れぞれ加え,同25行目末尾に行を改め次のとおり加える。 「 また,出荷報告書(甲11,13)によれば,原告主張製品が構成要件 Dを充足する旨の結果が出ている。」 ⑵ 12頁9行目の「以下のとおり」を削る。 ⑶ 13頁8行目,11行目から12行目にかけて及び17頁17行目の各「本 件発明」を「本件発明1」とそれぞれ改める。 (4) 19頁10行目の「本件明細書」を「当初明細書」と改める。 (5) 20頁21行目の「乙24」の次に「(その公表特許公報は特表2008 -531836号公報(乙25))」を加える。 (6) 23頁5行目の「下記表7」を「TABLE7(36頁)」と改める。 (7) 25頁1行目の「英国特許庁GB2439392A号公報」を「英国特 許出願公開第2439392号明細書」と,同21行目の「本件発明」を 「本件発明1」とそれぞれ改める。 (8) 29頁9行目の「本件訂正により」の次に「被控訴人の主張する全て の」を加える。 (9) 32頁2行目の「本件明細書」を「本件特許の明細書」と改める。 5 当審における当事者の補充主張 ⑴ 控訴人 出願当初の請求項にはHFC-245cb及びHFO-1243zfが列 記されているところ,当初明細書の記載からすると,上記請求項の中から, HFO-1234yf,HFC-245cb及びHFO-1243zfを成 分とする組成物が権利範囲になることは当業者であれば当然に予想すべきも のであるから,本件補正は新規事項追加にはならない。 ア 当初明細書には,その記載された製造方法を採用することで,HFC- 245cb及びHFO-1243zfを含む,低コストで有益な組成物を 提供でき,商業的に望ましい組成物が開示されているところ,HFC-2 45cbの沸点は-18.3℃であり,HFO-1243zfの沸点は- 22.3℃であり(甲37),HFO-1234yfの沸点-29℃である から(甲5),HFC-245cbとHFO-1243zfはどちらも沸点 がHFO-1234yfに近いためそれら混合物も同じ組成を維持し,冷 媒として使用する場合には大きな温度勾配が発生せず,グループの範囲と しては有益な選択である。 イ 当初明細書の「表6
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。