事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10144 |
| 判決日 | 2021-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 エイワイファーマ株式会社/被告 株式会社大塚製薬工場 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性及びサポート要件違反についての有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,平成14年1月16日,発明の名称を「含硫化合物と微量金属元素 を含む輸液製剤」とする発明について特許出願(特願2002-7821号)をし, 平成20年8月15日,その設定登録を受けた(特許第4171216号。請求項 の数11。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細 書」という。)。(甲28) その後,被告は,原告による2度にわたる特許の無効審判請求を受ける形で,平 成29年6月19日付け及び平成31年2月19日付けでそれぞれ訂正の請求をし (甲11,12,29),それらの請求に係る訂正をすべき旨の審決は,いずれも確 定している。 (2) 原告は,令和元年11月22日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2, 10及び11に記載された発明についての特許の無効審判の請求(以下「本件審判 請求」という。)をし(無効2019-800100号事件。甲24),被告は,令 和2年2月10日付けで訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。本件訂正請求 の内容は,平成31年2月19日付け訂正の請求の内容と同一である。)をした(甲 38の1・2)。特許庁は,令和2年10月29日,本件審判請求について,本件訂 正請求に係る訂正を認めた上で「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以 下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同年11月10日に原告に送達 された。その後,平成31年2月19日付け訂正の請求に係る訂正をすべき旨の審 決が確定したものである。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件訂正請求に係る訂正後(平成31年2月19日付け訂正の請求に係る訂正後) の本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,10及び11の記載は,次のとおり - 2 - である(以下,各請求項に係る発明を請求項の番号に応じて「本件訂正発明1」な どといい,本件訂正発明1,2,10及び11を併せて「本件訂正発明」という。)。 (甲28,38の1・2) 【請求項1】 外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する 輸液容器において,その一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれ る少なくとも1種を含有する溶液が充填され,他の室に鉄,マンガンおよび銅から なる群より選ばれる少なくとも1種の微量金属元素を含む液が収容された微量金属 元素収容容器が収納されており,微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂フィルム製 の袋であることを特徴とする輸液製剤であって, 前記溶液は,アセチルシステインを含むアミノ酸輸液であり, 前記輸液容器は,ガスバリヤー性外袋に収納されており, 前記外袋内の酸素を取り除いた, 輸液製剤。 【請求項2】 外部からの押圧によって
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。