事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10155 |
| 判決日 | 2014-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法126条2項 |
| 当事者 | 原告 日進医療器株式会社/被告 株式会社ミキ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①引用発明認 定の誤りの有無,②本件発明と引用発明との相違点認定の誤りの有無及び③当該相 違点判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 訂正前発明 原告は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許(特許第399399 6号)の特許権者である。(甲1) 本件特許は,平成13年10月23日に出願した特願2001-325007号 に係るものであり,平成19年8月3日に設定登録(請求項の数3)された。(甲1) (2) 審判の経過 ア 一次審決 原告が,平成23年4月22日付けで本件特許の請求項1に係る発明についての 特許の無効審判請求(無効2011-800069号)をしたところ,被告は,平 成23年11月24日付けで訂正請求をし,特許庁は,平成24年3月1日に「訂 正を認める。特許第3993996号の請求項1に記載された発明についての特許 を無効とする。」との審決(一次審決)をした。(甲2,12,50) 一次審決について,被告は,その取消しを求めて知的財産高等裁判所に審決取消 訴訟(平成24年(行ケ)第10132号)を提起するとともに,平成23年法律 第63号による改正前の特許法126条2項に規定する法定期間内に,平成24年 7月6日付けで訂正審判請求(訂正2012-390089号)をした。(甲51, 75) 上記訂正審判請求について,特許庁は,平成24年11月9日に「特許第399 3996号に係る明細書を,本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正 - 2 - することを認める。」との審決をし,同審決は平成24年11月19日に確定した。 (甲73,76) 上記訂正の確定登録によって本件発明が減縮訂正されたため,知的財産高等裁判 所は,平成24年12月19日,一次審決を取り消す旨の判決をし,同判決はその ころ確定した。(甲75) イ 二次審決 一次審決が取り消されて審判官に差し戻されたことから,特許庁は,更に審理を し,平成25年4月26日に「本件審判請求は,成り立たない。」との審決(二次審 決)をし,その謄本は同年5月9日原告に送達された。 二次審決について,原告は,その取消を求めて本件訴訟を提起した。 ウ 訂正審決 二次審決が認定しその判断の前提とした発明と,二次審決時に確定登録されてい た本件特許の請求項1に記載されていた発明とが異なっていたことから,被告は, その一致を図るため,平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項 に規定する法定期間内に,平成25年7月18日付けで訂正審判請求(訂正201 3-390103号)をし(本件訂正),特許庁は,平成25年8月16日に「特許 第3993996号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細 書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決をし,同審
主文(判決文より)
特許庁が無効2011-800069号事件について平成25年4月26日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。