審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10113
判決日2014-01-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,「CST」の欧文字を書して成り,第9類「ソフトウェア」を指定商品
(2010年(平成22年)6月24日付け手続補正書(乙1)により,第9類「コ
ンピュータソフトウェア」に補正された。)とする本願商標について,2009年
(平成21年)7月20日,国際商標登録出願(国際登録番号第1011909号,
パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国)をしたが,
特許庁から2011年(平成23年)8月25日付けで拒絶査定を受けたので,同
年12月13日,これに対する不服の審判(不服2011-650228号)を請
求した。
特許庁は,平成24年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」(出
訴期間90日附加)との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品
も類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
【引用商標】(登録第5414524号)
・指定商品
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第9類
「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,イン
ターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウエア,インターネ
ットを通じてダウンロード可能な音声及び映像,その他の電子応用機械器具及び
その部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,イ
ンターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済
みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
・出願 平成20年11月29日
・登録 平成23年5月27日
・商標権者 株式会社共和電業

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。