事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10113 |
| 判決日 | 2014-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,「CST」の欧文字を書して成り,第9類「ソフトウェア」を指定商品 (2010年(平成22年)6月24日付け手続補正書(乙1)により,第9類「コ ンピュータソフトウェア」に補正された。)とする本願商標について,2009年 (平成21年)7月20日,国際商標登録出願(国際登録番号第1011909号, パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国)をしたが, 特許庁から2011年(平成23年)8月25日付けで拒絶査定を受けたので,同 年12月13日,これに対する不服の審判(不服2011-650228号)を請 求した。 特許庁は,平成24年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」(出 訴期間90日附加)との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品 も類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。 【引用商標】(登録第5414524号) ・指定商品 - 2 - 第9類 「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,イン ターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウエア,インターネ ットを通じてダウンロード可能な音声及び映像,その他の電子応用機械器具及び その部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,イ ンターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済 みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」 ・出願 平成20年11月29日 ・登録 平成23年5月27日 ・商標権者 株式会社共和電業
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。