事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10007 |
| 判決日 | 2021-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人製品の小室Tの部分は本件各訂正発明に係る構成要件1A及び2A の「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室」の構 成を備えるか(争点(1)) (2) 被控訴人製品又は被控訴人方法は本件各訂正発明に係る構成要件1C及び2 Cの「室に・・・微量金属元素収容容器が収納」されている構成又は構成要件10 - 2 - C及び11Cの「室に・・・微量金属元素収納容器を収納」している構成を備える か(争点(2)) (3) 被控訴人製品又は被控訴人方法は本件各訂正発明に係る構成要件1D及び2 D又は10D及び11Dの「熱可塑性樹脂フィルム製の袋」を備えるか(争点(3)) (4) 被控訴人方法は本件各訂正発明に係る構成要件10A及び11Aの「複室輸 液製剤」の構成を備えるか(争点(4)) (5) 本件各訂正発明はサポート要件違反により無効にされるべきものか(争点(5)) (6) (欠番とする。被控訴人らは当審で,原審における拡大先願要件違反に係る 無効の主張を撤回した。) (7) 本件各訂正発明は乙12公報に基づいて進歩性を欠き無効にされるべきもの か(争点(7)) (8) 本件各訂正発明は乙17公報に基づいて進歩性を欠き無効にされるべきもの か(争点(8)) (9) 本件各訂正発明は実施可能要件違反により無効にされるべきものか(争点(9)) (10) 被控訴人製品又は被控訴人方法について均等侵害が成立するか(争点(10)。 当審において追加された争点) 4 争点についての当事者の主張 争点の内容を前記3のとおりそれぞれ改めた上で,争点についての当事者の主張 を次のとおり改め,後記5のとおり争点(1)~(4)についての当事者の当審における 補充主張を,後記6のとおり争点(10)についての当事者の主張をそれぞれ加えるほ かは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の3に記載するとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決12頁8行目及び同頁20行目の各「構成要件1A」をいずれも「構 成要件1A及び2A」に改める。 (2) 原判決13頁24行目の「構成要件1C」から同頁25行目の「構成」まで を「構成要件1C及び2Cの「室に・・・微量金属元素収容容器が収納」されてい - 3 - る構成並びに構成要件10C及び11Cの「室に・・・微量金属元素収納容器を収 納」している構成」に改める。 (3) 原判決14頁14行目及び同頁17行目の各「構成要件1D及び10D」を いずれも「構成要件1D,2D,10D及び11D」に改める。 (4) 原判決15頁4行目,同頁6行目,同頁10行目,同頁22行目及び16頁 3行目の各「構成要件10A」をいずれも「構成要件10A及び11A」に改める。 (5) 原判決16頁17行目,17頁4行目,同頁
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人エイワイファーマは,別紙被控訴人製品目録記載の各製品を製 造し,譲渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。 3 被控訴人陽進堂は,別紙被控訴人製品目録記載の各製品を譲渡し,又は 譲渡の申出をしてはならない。 4 被控訴人らは,別紙被控訴人製品目録記載の各製品を廃棄せよ。 5 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。 6 この判決は,第2,3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。