事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10257 |
| 判決日 | 2014-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条 |
| 当事者 | 原告 アイリスオーヤマ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による本件審判請求が権利の濫用に当たるか(取消事由1) (2) 本件審決には,原告に意見陳述の機会を付与しなかったとの手続の違法があ るか(取消事由2)。 (3) 原告による本件訴訟の提起が訴権の濫用として不適法なものといえるか。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。