事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10055 |
| 判決日 | 2014-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法40条、特許法41条、特許法102条3項、特許法104条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(cid:1) 原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用す る。(cid:1) (cid:1) (cid:3)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件控訴を棄却する。(cid:1) 2 控訴費用は控訴人の負担とする。(cid:1) 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間 を30日と定める。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。