損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10057
判決日2021-11-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 X被控訴人三菱電機株式会社

この事件の代理人

  • 大野聖二(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件における争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後
記4のとおり,当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理
由」第2の3,4(原判決4頁2行目から10頁22行目まで)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
⑴ 原判決4頁9行目の後に行を改めて次のとおり加える。
「イ エアコン室外機の扁平管熱交換機のフィンには,次の形状のものがあ
り得た。
① 後記図1に記載された形状のフィン(以下,この形状のフィンを「当
初フィン」といい,この形状を「当初フィン形状」という。)
② 当初フィン形状の3本のスリットのうち1番上(風上側)のスリッ
ト(以下,この位置にあるスリットを「風上側のスリット」という。)
をなくした,後記図2に記載された形状のフィン(以下「2本スリッ
トフィン」といい,その形状を「2本スリットフィン形状」という。)
③ 当初フィンの3本のスリットを風下側に移動し,風上側にフラット
部を設けた,後記図3に記載された形状のフィン(以下,この形状の
フィンを「3本スリットフィン」といい,この形状を「3本スリット
フィン形状」という。)
扁平管熱交換機のフィンにおいては,座屈強度の向上と伝熱性能の両
立を実現する必要があるところ,2本スリットフィンと3本スリットフ
ィンは,座屈強度及び伝熱性能を総合的に見れば大きな差はなく,2本
スリットフィンは,座屈強度の向上と伝熱性能の両立を実現するもので
あり,本件発明の特徴的部分に当たり,それを着想したことは,本件発
明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことになる。したがって,2
本スリットフィンを着想した控訴人は,本件発明の発明者である。」
⑵ 原判決4頁10行目冒頭の「イ」を「ウ」と改める。
⑶ 原判決4頁17行目の「当初のフィン」から19行目の「フィン形状』と
いう。)」までを「当初フィン形状」と改める。
⑷ 原判決4頁23行目の「当初フィン形状」から24行目の「『風上側のスリ
ット』という。)」までを「風上側のスリット」と改める。
⑸ 原判決5頁2行目の「風上側の」から4行目の「『2本スリットフィン形状』
という。)」までを「2本スリットフィン」に改める。
⑹ 原判決5頁9行目の「そのフィン形状は」から11行目の「う。」までを「3
本スリットフィン」と改める。
⑺ 原判決5頁21行目(頁左端の行数による。)冒頭の「ウ」を「エ」と改め
る。
⑻ 原判決6頁1行目冒頭の「エ」を「オ」と改める。
⑼ 原判決6頁4行目冒頭の「オ」を「カ」と改める。
⑽ 原判決6頁22行目,25行目,7頁1行目の「Eら報告書」を●(省略)
●と改める。
⑾ 原判決9頁4行目の後に行を改めて次のとおり加える。
「(ア) 本件発明に係る特許請求の範囲には,風上側のスリ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。