特許権に基づく差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10079
判決日2014-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社テクニカルメディアサービス控訴人X両名/被控訴人 三菱UFJニコス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原判決の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」及
び「2 争点」(原判決2頁14行目から11頁12行目まで)に記載のとおりであ
るからこれを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

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