事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10150 |
| 判決日 | 2014-02-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯 フィンランド共和国の法人であるノキアモービルフォーンズリミテッドは,平成 12年12月14日,名称を「無線ネットワークを経由して無線通信端末間でメッ セージ交換セッションを処理するための方法」とする発明につき特許出願(特願2 000-380328,パリ条約による優先権主張1999年12月14日,英国, 甲6,7)をし,ノキアモービルフォーンズリミテッドは,2001年10月1日 付けで原告に吸収合併された。原告は,平成23年1月11日付けで手続補正をし たが(甲12),同年8月9日付けで補正却下されるとともに(甲14)拒絶査定 を受けたので(甲15),同年10月19日付けで不服の審判(不服2011-2 2493号)を請求するとともに(甲16),同日付けで手続補正をした(本件補 正,甲17)。 特許庁は,平成25年1月8日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 補正前発明 本件補正前の本願発明(平成22年7月29日付け手続補正書(甲9)の特許請 求の範囲の請求項11,補正前発明)は,以下のとおりである。 「無線ネットワークにおけるメッセージ交換セッションに参加しうる無線端末で あって, 受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と, 前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段 と, - 2 - 前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と, 前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と, を備える,無線端末。」 (2) 補正発明 本件補正後の本願発明(平成23年10月19日付け手続補正書(甲17)の特 許請求の範囲の請求項11,補正発明)は,以下のとおりである。 「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって, 受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と, 前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段 と, 前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と, 前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と, を備える,無線端末。」 3 審決の理由の要点 審決は,「補正発明は特開平10-207794号公報(引用例,甲1)に記載 された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29 条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補 正前発明も同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものであ る。」と判断した。 審決が上記判断の前提として認定した引用例
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。