損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10058
判決日2021-11-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 日本ネットワークサービス株式会社/被控訴人 KYB株式会社

この事件の代理人

  • 大嶋芳樹(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 尾籠真弥(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点」及び「争点についての当事者の主張」は,次のとお
り原判決を補正し,後記3のとおり当審における控訴人の主張を補充するほか
は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載
のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 8頁10行目の末尾に行を改めて「(4) 控訴人の損害額又は被控訴人の
不当利得額」を加え,同11行目の「(4)」を「(5)」と改める。
(2) 17頁15行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。
「(4) 控訴人の損害額又は被控訴人の不当利得額
【控訴人の主張】
「KIDS」プログラムは,控訴人が開発した遠隔監視カメラシステムで
あり,他社に技術提供する場合には当然に対価を受けるべきものであるか
ら,対価相当額が損害額ないし不当利得額となる。
そして,控訴人が開発した遠隔監視カメラシステムを他社に技術提供す
る場合における対価は,その支払の名目を問わず,いずれも5000万円
以上であるから,被控訴人による本件特許権の侵害若しくは債務不履行に
より控訴人に生じた損害又は被控訴人の不当利得額は,5000万円を下
ることはない。
【被控訴人の主張】
控訴人の主張を争う。
控訴人が対価相当額として主張する損害額は,インターネット対応の遠
隔監視カメラのサーバ構築費用であり,被告製品のようにLAN対応のサ
ーバについてのものではない。」
(3) 17頁16行目の各「(4)」を「(5)」とそれぞれ改める。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 文言侵害の成否について
ア 被告製品について
原判決は,被告製品を構成する端末を「パソコン等の固定式のモニタ」
であると認定した。
しかし,「遠隔監視カメラ概要仕様書」(甲24)の「2.製品概要」
には,動画表示パソコンとして固定式モニタを有するデスクトップ型のパ
ソコンのイラストが掲載されているが,パソコンにはデスクトップ型のほ
か,バッテリーを搭載し小型軽量で「携帯」可能なディスプレイ一体のノ
ート型パソコンがあり,本件特許出願時の平成12年頃には,ノート型パ
ソコンがパソコンの主流となり,デスクトップ型パソコンの出荷量を上回
っていた。被告製品は,「固定式のモニタ」に特化したデスクトップ型の
パソコンのみに対応した仕様とはいえず,「KYB技報第32号」が発行
された当時(平成18年)のパソコンの主流である「携帯」可能なノート
型パソコンの利用も当然想定しているといえるから,被告製品を構成する
端末をデスクトップ型のパソコン等の「固定式のモニタ」に限定した原判
決の判断は誤りである。
イ 被告製品が本件各発明における「携帯端末」の文言を充足すること
(ア) 原判決は,本件明細書の【0003】,【0006】の各記載を挙
げて,「携帯端末」は色々な場所に移動するにもかか

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。