事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10131 |
| 判決日 | 2014-02-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,審判手続におけ る拒絶理由通知の要否及び進歩性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年1月5日,名称を「フィッシング詐欺防止システムにおける 本人確認迅速化補助システム」(平成20年9月1日付けで「フィッシング詐欺防 止システムおよびそのプログラム」と補正)とする発明につき特許出願(特願20 06-689号,平成19年7月19日出願公開,特開2007-183744号) をしたが,平成23年7月13日付けで拒絶査定を受けたので(甲10),同年1 0月20日に不服の審判(不服2011-22685号)を請求するとともに(甲 11),同日付けで手続補正をした(本件補正,甲12)。特許庁は,平成25年 3月26日付けで,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 補正前発明 本件補正前の本願発明(補正前発明,平成23年6月30日付け手続補正書(甲 9)の請求項1)は,以下のとおりである。 「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー) のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け, 表示中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索ア イコン表示ボタン上に表示し, このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,インターネット を介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し, 前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユー ザーパソコンのバッファ内に取り込と共に前記Webサイトの画面に表示すること を特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」 - 2 - (2) 補正発明 本件補正後の本願発明(補正発明,平成23年10月20日付け手続補正書(甲 12)の請求項1)は,以下のとおりである。 「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー) のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け, ユーザーが閲覧中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Who is検索アイコン表示ボタン上に表示し, このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,前記Webサイ トを閲覧したままインターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録セン タから検索し, 前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユー ザーパソコンのバッファ内に取り込と共に閲覧中の前記Webサイトと同一の画面 上に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」 3 審決の理由の要点 審決は,「補正発明は,『プロのツール連携ワザ20選,PC Japan,日 本,ソフトバンクパブリッシング株式会社,2003年
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。