審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10131
判決日2014-02-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,審判手続におけ
る拒絶理由通知の要否及び進歩性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年1月5日,名称を「フィッシング詐欺防止システムにおける
本人確認迅速化補助システム」(平成20年9月1日付けで「フィッシング詐欺防
止システムおよびそのプログラム」と補正)とする発明につき特許出願(特願20
06-689号,平成19年7月19日出願公開,特開2007-183744号)
をしたが,平成23年7月13日付けで拒絶査定を受けたので(甲10),同年1
0月20日に不服の審判(不服2011-22685号)を請求するとともに(甲
11),同日付けで手続補正をした(本件補正,甲12)。特許庁は,平成25年
3月26日付けで,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 補正前発明
本件補正前の本願発明(補正前発明,平成23年6月30日付け手続補正書(甲
9)の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)
のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,
表示中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索ア
イコン表示ボタン上に表示し,
このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,インターネット
を介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,
前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユー
ザーパソコンのバッファ内に取り込と共に前記Webサイトの画面に表示すること
を特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
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(2) 補正発明
本件補正後の本願発明(補正発明,平成23年10月20日付け手続補正書(甲
12)の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)
のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,
ユーザーが閲覧中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Who
is検索アイコン表示ボタン上に表示し,
このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,前記Webサイ
トを閲覧したままインターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録セン
タから検索し,
前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユー
ザーパソコンのバッファ内に取り込と共に閲覧中の前記Webサイトと同一の画面
上に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
3 審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,『プロのツール連携ワザ20選,PC Japan,日
本,ソフトバンクパブリッシング株式会社,2003年

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。