事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10127 |
| 判決日 | 2014-02-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法50条1項、商標法56条1項、特許法167条 |
| 当事者 | 原告 株式会社明治 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法 4条1項11号及び同15号の各該当性である。 1 当事者 (1) 原告は,大正6年12月21日に設立され(当時の商号は極東練乳株式会 社),昭和20年に商号変更した明治乳業株式会社が,大正5年10月9日に設立さ れ(当時の商号は東京菓子株式会社),大正13年に商号変更された明治製菓株式会 社と,平成23年4月に統合してできた資本金約336億円の株式会社であり,菓 子,牛乳・乳製品,食品,一般用医薬品等の製造販売を事業内容とする(甲10, 16,32。以下,原告の前身の会社について特に区別する必要がない場合,前身 の会社を含めて「原告」と表記することがある。)。 (2) 被告は,昭和23年6月9日に設立された,被告住所地に本店を所在し, 食糧公団綜合配給品製造及び一般食品の委託加工に関する業務等を目的とする明治 パン株式会社の代表取締役である(甲6)。 2 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品とし,下記の とおり,橙がかった赤色の三つの半円をドーム状に組み合わせた図形の下に,左か ら青色で二つのだ円形をハート型に重ねた形状(本件図形)と「eiji」の文字 を配してなる登録第5081512号商標(本件商標。平成18年5月25日出願, 平成19年10月5日設定登録)の商標権者である。 【本件商標】 - 2 - (2) 原告は,平成20年5月28日,特許庁に対し,本件商標につき商標法4 条1項11号,同15号に該当すると主張し,本件と同じ引用商標四つを含む六つ の引用商標を掲げ,無効審判請求をしたが(無効2008-890043号。第一 次審判請求),特許庁は,平成21年1月7日に不成立審決をし(第一次審決),同 年2月18日に同審決は確定し(甲31),同年3月12日に確定登録された。 (3) 原告は,平成22年11月12日,特許庁に対し,商標法50条1項によ り本件商標の取消を求めて審判請求をしたが(取消2010-301211号。第 二次審判請求),特許庁は,平成24年3月1日に不成立審決をし(第二次審決), その謄本は,同月9日,原告に送達された。その後,原告は,被告に対し,審決取 消請求を提起したが(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10130号。平 成24年事件),平成24年9月25日,原告の請求を棄却する判決(平成24年判 決)が下された(甲7)。 (4) 原告は,平成24年10月4日,特許庁に対し,本件商標につき無効審判 請求をした(無効2012-890087号。本件審判請求)が,特許庁は,平成 25年3月28日,不成立審決をし(本件審決),その謄本は,同年4月5日,原告 に送達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 引用商標 原告が,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとし
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。