審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10173
判決日2014-02-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正についての独立特許
要件(進歩性,実施可能要件)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告X1は,2005年(平成17年)7月11日,名称を「天然鉱石を使用し
た還元水の製造方法」とする発明につき,国際特許出願(PCT/JP2005/
012753,特願2006-529028号,優先権主張日:平成16年7月2
3日,特願2004-240166号,優先権主張日:平成17年4月6日,特願
2005-109853号・甲24~26)をし,原告X2が出願人の地位の一部
譲渡を受け,出願人に追加された。原告らは,平成24年2月3日付けで拒絶査定
を受けた(甲28)ので,同年5月11日,手続補正書(甲30・以下「補正明細
書」という。)により特許請求の範囲の減縮を含む本件補正をするとともに,これ
に対する不服審判請求をした(甲29,不服2012-8654号)。特許庁は,
平成25年5月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本は同月23日,原告らに送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
「遠赤外線放射率80%以上の金属マグネシウムと,遠赤外線放射率80%以上の
天然鉱石である麦飯石と,トルマリンと,ブラックシリカとを選択し,
これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボ
ール状に形成した混合物とし,
該金属マグネシウムと天然鉱石との粉末または粒状物の混合物に水を接触させて
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pH7~8のマイナスの還元電位を有する還元水とすること
を特徴とする還元水の製造方法。」
(下線部が補正箇所。)
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明)
「遠赤外線放射率80%以上の複数の天然鉱石を選択し,
これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボ
ール状に形成した混合物とし,
該天然鉱石の粉末または粒状物の混合物に水を接触させてマイナスの還元電位を
有する還元水の製造方法。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明について
ア 引用例1(特開2004-174301号公報,甲1)には,以下の引
用発明1が記載されている。
「マグネシウムと,トルマリンとを選択し,
これらを粒体の混合物とし,
該マグネシウムとトルマリンとの粒体の混合物に水を接触させてアルカリ性のマ
イナスの還元電位を有する還元水(飲料水)とする,
還元水の製造方法。」
イ 引用例2(特開2004-160386号公報,甲2)には,以下の引
用発明2が記載されている。
「麦飯石充填フィルターと,接触した水を水素水(還元水)にする『マグネシウ
ム,黒曜石,トルマリン,抗菌砂,風化サンコ゛等を収容したステック』を用いる,
還元水(飲料水)の製造方法。」
(2) 独立特許

主文(判決文より)

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。