事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10054等 |
| 判決日 | 2021-11-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人X控訴人兼附帯被控訴人ポラリスエコ株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人新理想工業株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 「争点」は,原判決第2の2(「争点」)に記載されたとおりであるから,こ れを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 「争点に関する当事者の主張」は,次のとおり補正し,後記5に当審におけ る当事者の補充主張を付加するほかは,原判決第2の3(「争点に関する当事者 の主張」)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 8頁1行目末尾に行を改め次のとおり加える。 「 数社ほどの一部の小口仕入業者については,福山通運の着払いの宅配便 で対応していたが(甲58),被控訴人新理想工業の工場長が自ら荷物の受 取りと入荷伝票に対するサインをし,段ボールに付されている伝票は,は がしてシュレッダーにかけ,入荷伝票控えはデスクの引出しに入れて施錠 をして管理し,これを3か月ごとにまとめて倉庫に保管替えをしていた。」 ⑵ 10頁16行目から同17行目にかけての「会社名及び電話番号等を覚え ており,」を「会社名を覚えており,この会社名を基に」と改める。
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件控訴に基づき原判決中本訴請求に関する部分を次の とおり変更する。 ⑴ 控訴人らは,被控訴人新理想工業に対し,連帯して,30万円及 びこれに対する控訴人Xについては平成30年10月14日から, 控訴人ポラリスエコについては同月16日から各支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人新理想工業のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 2 反訴請求についての控訴人らの本件控訴を棄却する。 3 被控訴人新理想工業の本件附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審,本 訴反訴を通じてこれを5分し,その4を被控訴人新理想工業の負担と し,その余を控訴人らの連帯負担とする。 5 本判決主文第1項⑴は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。