特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10051
判決日2021-11-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、民法709条、特許法70条1項、特許法102条2項
当事者被控訴人 石橋産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点についての当事者の主張」は,後記3の
とおり原判決の補正をし,後記4及び5のとおり,当審における当事者の補充
主張及び新たな主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び
2並びに第3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 原判決5頁24行目の「(以下「被告製品」という。)」を削る。
⑵ 原判決6頁15行目の「あるが,」の次に「前記イに加え,」を加える。
⑶ 原判決6頁18行目の冒頭に「前記イに加え,」を加える。
⑷ 原判決6頁20行目及び7頁16行目の各「イ号物件,ロ号物件,ハ号物
件及びホ号物件」を,「イ号物件ないしト号物件」にそれぞれ改める。
⑸ 原判決6頁24行目の「被告製品」を,「イ号物件ないしト号物件とチ号
物件又はリ号物件とを組み合わせた被告製品」に改める。
4 当審における補充主張
⑴ 争点2(各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)について
ア 控訴人の主張
(ア) 争点2⑵(イ号物件ないしト号物件とチ号物件又はリ号物件とを組
み合わせた被告製品が,構成要件B3の「せぎり部」を充足するか)に
ついて
a 原判決は,上記被告製品について,側溝蓋と側溝本体との間に隙間
が存したとしても,その隙間が,断面凸状の曲面からなる当接部の下
端部に対応するのでなければ,本件発明のせぎり部には当たらないと
解釈した。
しかし,このような解釈は,特許請求の範囲にも,発明の詳細な説
明にも記載されていない構造を発明の内容として認定しているもので,
不当である。
構成要件B3では,「せぎり部」の構造については,「前記当接部
(断面凹状の曲面)の下端部との間に所定の隙間を形成するための」
との記載しかなく,「せぎり部と対応する位置」にある構造の形状に
ついては,何ら限定されていない。
本件発明の技術的範囲に属するか否かを論じる場合,「せぎり部」
は,施工中に蓋を載せる段階の時及び施工後に蓋を取った段階で,隙
間に砂利,土等が集まり,側溝蓋の当接部と側溝の支持面との面接触
状態が維持される形状となっているか否かという観点から判断すべき
である。
上記被告製品の側溝蓋の当接部の下端部には,突起が存するものの,
その隙間部分の形状を見ると,側溝本体の曲面の支持面の下端部に段
差形状があり,その段差の深さは,砂利や砂がたまる程度となってい
て,曲面の支持面から流れた砂利や砂をためる作用効果を十分に認め
ることができる。
したがって,上記被告製品の隙間の形状は,側溝蓋の下端部に突起
のあるなしにかかわらず,「せぎり部」に該当する。
b 原判決は,上記被告製品の段差を設ける目的が突起と係合させて回
転を防止することにあると判示するが,構成要件B3において「所定
の隙間」としかなく,隙間の形状について限定されていない以上,

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。