審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10230
判決日2014-02-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項16号、商標法16条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)
及び②審判における手続違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 商標登録出願
原告は,平成20年6月10日,下記本願商標につき商標登録出願(商願200
8-50378号)をした。
(2) 拒絶理由通知
審査官は,平成20年11月21日,原告に対し,次の拒絶理由を通知した。
① 本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
② 本願商標は,下記引用商標と同一又は類似であって,引用商標に係る指定商
品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号
に該当する。
(3) 拒絶査定
審査官は,平成21年5月15日,上記①の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4) 審判
原告は,平成21年8月12日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不
服2009-16036号)。
特許庁は,平成25年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年7月14日に原告に送達された。
(以上につき,甲13,14,16,17)
【本願商標】
「 桃苺 」(標準文字)
指定商品
第31類 いちご
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2 審決の理由の要点
【引用商標】
「
」
① 登録番号 第4323578号
② 出願日 平成10年4月10日
③ 登録日 平成11年10月8日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品
第31類 いちご
(1) 商標の同一性又は類似性
本願商標は,それぞれ果実の一種を指称する漢字として親しまれている「桃」と
「苺」の各文字からなるものと容易に理解されるものであるから,構成文字に相応
.....
して「モモイチゴ」の称呼を生じ,「桃と苺」程の意味合いを想起させる。
引用商標を構成全体として一体不可分とすべき特段の事情は認められず,上段の
.
「ももいちご」の文字部分も独立して自他商品識別機能を有するものであり,「モ
....
モイチゴ」の称呼を生じ,「桃と苺」程の意味合いを想起させる。
.
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観上相違する点があるとしても,「モ
....
モイチゴ」の称呼及び「桃と苺」の観念を共通にするものであるから,両者は,相
紛れるおそれのある類似の商標である。
(2) 指定商品の同一性又は類似性
本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一のものである。
(3) 審決判断まとめ
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以上から,本願商標は,商標法4条1項11号に該当する。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用中,補助参加によって生じた費用は原告補助参加人の,そ
の余の部分は原告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。