事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)10004 |
| 判決日 | 2014-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 中野康典(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 各「法184条の4」をいずれも「旧法184条の4」と改め,次のとおり, 当審における当事者の主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第2 の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 当審における控訴人の主張 ア 法184条の5第2項は,特許庁長官は,手続の補正をすべきことを命 ずることができると規定しているが,この規定は,特許庁長官に手続の補 正をすべきことを命ずることを義務付けたものと解すべきである。国際特 許出願について瑕疵ある国内移行手続がされた場合に,特許庁長官が当該 国際特許出願を法184条の5第3項で却下するためには,その前提とし て,同条2項により補正を命じておかなければならないが,仮に同条2項 - 3 - が特許庁長官に手続の補正を命ずることを義務付けたものではなく,補正 を命ずるか否かを特許庁長官の自由な裁量に委ねるものであるとすると, 特許庁長官が裁量権を行使して補正を命じない場合に同条3項で却下する ことができない事態が生じ,瑕疵ある手続が残存し続けるという不合理な 結果を招来することになり,妥当でない。 イ 旧法184条の4第3項は,国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期 間内に,明細書等の翻訳文の提出がないときは,国際出願を取り下げたも のとみなす旨を定めているが,この規定は,特許協力条約22条及び24 条に準拠するものである。 すなわち,特許協力条約24条(1)(ⅲ)は,出願人が22条に規定 する行為を該当する期間内にしなかった場合には,国際出願の効果が指定 国において国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅すると規定 している。 一方で,条約規則49.6(a)は,出願人が特許協力条約22条に規 定する行為を適用される期間内に行わなかったことにより国際出願の効果 が消滅した場合において,指定官庁は,出願人の請求により,条約規則4 9.6(b)から(e)までの規定に従うことを条件として,期間が遵守 されなかったことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択に より,状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が 遵守されなかったものであると認めるときは,国際出願についての出願人 の権利を回復する旨を規定し,条約規則49.6(f)は,2002年1 0月1日に同(a)から(e)までの規定が指定官庁によって適用される 国内法令に適合しない場合には,当該指定官庁がその旨を2003年1月 1日までに国際事務局に通告することを条件として,これらの規定は,そ の国内法令に適合しない間,当該指定官庁について適用しない旨を規定し ている。 - 4 - しかるところ,2002年(平成14年)10月1日の時点において条 約規則49.6(a)から(e)までの規定は我が国の国内法令
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
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