審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10206
判決日2014-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項、特許法29条1項3号
当事者原告 株式会社ミクニ/被告 株式会社デンソー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①訂
正に関しての新規事項の追加の有無,②新規性・進歩性の有無,③明細書の記載不
備(実施可能要件,明確性要件,サポート要件)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,
特許出願をし(特願2000-24724号),平成15年6月13日,特許登録
を受けた(特許第3438692号。甲8,12)。原告は,平成24年8月31日,
請求項1~4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012-8
00140号。甲25)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした(本
件訂正・乙3の1~3)。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を
認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,
原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 本件訂正前
本件特許の願書に添付した明細書又は図面(甲8。以下,まとめて「本件明細書
等」という。以下の本件発明1~4を総称して「本件発明」ともいう。)によれば,
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記
本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備
え,前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記
被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において,
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前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように
配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」
【請求項2】(本件発明2)
「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され,
このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーに
モールド成形され,前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気
検出ギャップ部に前記磁気検出素子が固定され,該磁気検出ギャップ部が前記カバ
ーの長手方向に延びていることを特徴とする請求項1に記載の回転角検出装置。」
【請求項3】(本件発明3)
「検出精度が最も要求される回転角又はその付近で前記磁気検出素子の出力がゼ
ロとなるように前記磁石と前記磁気検出素子が配置されていることを特徴とする請
求項1又は2に記載の回転角検出装置。」
【請求項4】(本件発明4)
「前記被検出物の基準回転角又はその付近で前記磁気検出素子の出力がゼロとな
るように前記磁石と前記磁気検出素子が配置されていることを特徴とする請求項1
又は2に記載の回転角検出装置。」
(2) 本件訂正後
平成24年11月30日付け訂正請求書(乙3の1~3。なお,明細書を「訂正
明細書」という。)によれば

主文(判決文より)

特許庁が無効2012-800140号事件について平成25年6月1
7日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。