事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10192 |
| 判決日 | 2014-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 西山昇(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無で ある。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年12月22日,名称を「MLMにおけるリクルート方法」(後 に「MLMの勧誘具」と補正)とする発明につき特許出願(特願2004-382 783号,乙1)をしたが,平成20年7月4日付けで拒絶理由が通知され(乙2), 同年9月9日付けで手続補正をしたが(乙3),同年12月11日付けで拒絶査定 を受けたので(乙5),平成21年2月3日付けで不服の審判(不服2009-3 873号)を請求したが(乙6),平成24年12月18日付けで拒絶理由が通知 され(乙7),平成25年2月14日付けで手続補正をした(乙8)。 特許庁は,平成25年5月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年6月19日,原告に送達された(乙11)。 2 本願発明の要旨 本願発明(平成25年2月14日付け手続補正書(乙8)の特許請求の範囲の請 求項1)は,以下のとおりである。 「MLM企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から,能力的, 精神的,肉体的,時間的な勧誘の行動障害を最小化して,前記個々のディストリビ ューターが,常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし,前記個々の ディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるMLMの勧誘具であって, 前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを,ウエブサイトに代行 させる任意の説明形体を設け,前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前 記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて,前記アプローチの成立を 促す説得情報を,前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える,外形 がカード状,または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカ ードを,アプローチ簡易手段とすることを特徴とする,MLMの勧誘具。」 3 審決の理由の要点 審決は,「本願発明は,引用例1,2に記載された発明,及び周知技術に基づい て,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。 - 2 - 審決が上記判断の前提として認定した引用例2(社団法人日本広告主協会,「顧 客アプローチ3 とにかくURLを広める」,企業ホームページハンドブック 初 版,株式会社インプレス,2000年7月21日,第1版,112頁-113頁, 甲2)に記載された発明(引用発明),並びに本願発明と引用発明との一致点及び 相違点は,以下のとおりである。 (1) 引用発明 「ホームページにユーザーを集客するために,前記ホームページのアドレスを表 記した名刺。」 (2) 引用発明との一致点及び相違点 ア 一致点 「ウェブサイトを設け,ディストリビューターが対象者に前記ウェブサイトを閲 覧させるための,前記ウェブサイトの所在に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。