審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10192
判決日2014-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無で
ある。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年12月22日,名称を「MLMにおけるリクルート方法」(後
に「MLMの勧誘具」と補正)とする発明につき特許出願(特願2004-382
783号,乙1)をしたが,平成20年7月4日付けで拒絶理由が通知され(乙2),
同年9月9日付けで手続補正をしたが(乙3),同年12月11日付けで拒絶査定
を受けたので(乙5),平成21年2月3日付けで不服の審判(不服2009-3
873号)を請求したが(乙6),平成24年12月18日付けで拒絶理由が通知
され(乙7),平成25年2月14日付けで手続補正をした(乙8)。
特許庁は,平成25年5月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年6月19日,原告に送達された(乙11)。
2 本願発明の要旨
本願発明(平成25年2月14日付け手続補正書(乙8)の特許請求の範囲の請
求項1)は,以下のとおりである。
「MLM企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から,能力的,
精神的,肉体的,時間的な勧誘の行動障害を最小化して,前記個々のディストリビ
ューターが,常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし,前記個々の
ディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるMLMの勧誘具であって,
前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを,ウエブサイトに代行
させる任意の説明形体を設け,前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前
記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて,前記アプローチの成立を
促す説得情報を,前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える,外形
がカード状,または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカ
ードを,アプローチ簡易手段とすることを特徴とする,MLMの勧誘具。」
3 審決の理由の要点
審決は,「本願発明は,引用例1,2に記載された発明,及び周知技術に基づい
て,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。
- 2 -
審決が上記判断の前提として認定した引用例2(社団法人日本広告主協会,「顧
客アプローチ3 とにかくURLを広める」,企業ホームページハンドブック 初
版,株式会社インプレス,2000年7月21日,第1版,112頁-113頁,
甲2)に記載された発明(引用発明),並びに本願発明と引用発明との一致点及び
相違点は,以下のとおりである。
(1) 引用発明
「ホームページにユーザーを集客するために,前記ホームページのアドレスを表
記した名刺。」
(2) 引用発明との一致点及び相違点
ア 一致点
「ウェブサイトを設け,ディストリビューターが対象者に前記ウェブサイトを閲
覧させるための,前記ウェブサイトの所在に

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。