審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10048
判決日2014-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,①進歩性の有無及び②審判における手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成11年3月16日,名称を「加圧下に液体を小出しする装置」とす
る発明につき特許出願(特願2000-536650号,パリ条約による優先権主
張1998年3月16日,オランダ国,甲6)をしたが,平成21年1月22日付
けで拒絶理由が通知され(甲7),同年7月27日付けで手続補正をしたが(甲9),
同年12月14日付けで拒絶理由が通知され(甲10),平成22年3月23日付
けで手続補正をしたが(甲12),同年4月12日付けで拒絶理由が通知され(甲
13),同年10月20日付けで手続補正をしたが(甲15),同年11月10日
付けで拒絶理由が通知され(甲16),平成23年3月16日付けで手続補正をし
たが(甲18),同年7月8日付けで拒絶査定を受けたので(甲19),同年11
月14日付けでこれに対する不服の審判(不服2011-24538号)を請求す
るとともに(甲20),同日付けで手続補正をした(本件補正,甲21)。
特許庁は,平成24年10月11日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請
求は,成り立たない。」(出訴期間90日附加)との審決(審決上の請求人の名称
は,ハイネケン テクニカル サービシーズ ビー ブイ)をし,その謄本は,同
月23日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 補正前発明
本件補正前の本願発明(平成23年3月16日付け手続補正書(甲18)の特許
請求の範囲の請求項1,補正前発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】
第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,31
- 2 -
6)を有する容器を含み,
第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受
容し,
第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,
少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(16,
116,216,316)との間に開孔(19)が設けられ,
第2室(16,116,216,316)から第1室(4,104,214,3
14)へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段(8;
17,117,217,317)が設けられ,第2室(16,116,216,3
16)内には,二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び/又は吸着するための充填
剤(20)が配置され,充填剤(20)が少なくとも活性炭を含み,
圧力制御手段(8;17,117,217,317)が,第1室(4,104,
204,304)内に大気圧より0.1~2バール過剰の圧力を与え且つ保つよう
に設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置(1,101,201,
301)。」
(2) 補正発明
本

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-24538号事件について平成24年10月1
1日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。