事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10092 |
| 判決日 | 2014-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 前田環境美術株式会社被控訴人A被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,原判決の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」(原 判決2頁8行目から4頁16行目まで)及び「3 争点」(原判決5頁16行目から 6頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決2 頁16行目の「アートエンジィニアリング株式会社」を「アート・エンジィニアリ ング株式会社」と改める。)。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。