損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10092
判決日2014-02-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 前田環境美術株式会社被控訴人A被控訴人株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,原判決の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」(原
判決2頁8行目から4頁16行目まで)及び「3 争点」(原判決5頁16行目から
6頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決2
頁16行目の「アートエンジィニアリング株式会社」を「アート・エンジィニアリ
ング株式会社」と改める。)。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。