事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10261 |
| 判決日 | 2014-03-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社けやき |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,「けやき」の文字を横書きして成り,第45類「新聞記事情報の提供, 葬儀に関する新聞記事情報の提供,葬儀の執行,通夜・葬儀・法要の執行及びそれ らの取次ぎ,火葬・火葬に関する相談その他の葬儀の執行,葬儀の運営・企画又は 執行,葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬に関する相談・企画及 び執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,葬儀料理及び法要料理の飲食のた めの施設の提供,葬儀・法要の執行に関するインターネットによる情報の提供を含 む葬儀・法要の執行に関する情報の提供,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返 礼の助言,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提 供の斡旋・媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,施設の警備,身辺の警 備,葬儀に関する施設の警備,葬儀に関する身辺の警備,衣服の貸与,葬儀・法要 のための衣服又は装身具の貸与,衣服の貸与の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与および それに関する情報の提供,祭壇の貸与,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・ その他葬祭用具の貸与,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕 ・テント・仏具・その他物品の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与及びこれに関す る情報の提供,装身具の貸与又はその契約の媒介」を指定役務とする本願商標につ いて,平成23年3月23日に商標登録出願(甲2)をしたが,特許庁から平成2 3年7月19日付けで拒絶査定(甲4)を受けたので,同年10月26日,これに 対する不服の審判(不服2011-23026号)を請求した。 特許庁は,平成25年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は,外観が異なるとしても,称呼 及び観念を共通にする類似の商標であって,指定役務も同一又は類似であるから商 - 2 - 標法4条1項11号に該当する,というものである。 【引用商標】(登録第4713602号) ・指定役務 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,祭壇の 貸与」 ・出願 平成15年1月20日 ・登録 平成15年9月26日 ・商標権者 中央式典株式会社
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。