事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10118 |
| 判決日 | 2014-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社東芝 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成20年7月31日,発明の名称を「蛍光体およびそれを用いた発光 装置」とする特許出願をした(特願2008-197685号。甲1)が,平成2 3年2月2日付けの拒絶査定(甲11)を受けたので,同年5月2日,拒絶査定不 服審判を請求した(不服2011-9402号)。 特許庁は,平成25年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,同審決は,同年4月5日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし4の発明)の要旨は, 以下のとおりである。 【請求項1】 斜方晶系に属し,下記一般式(1): (M R ) M1 M2 O N (1) 1-x x 3-y 3+z 13-z 2+u 21-w (式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり, M1はAlであり, M2はSiであり, RはEuであり, 0<x≦1, -0.1≦y≦0.15, -1≦z≦1, -1<u-w≦1である) - 2 - で表わされる組成を有するSr Al Si O N 属結晶を含む蛍光体であっ 3 3 13 2 21 て,前記Sr Al Si O N 属結晶は,その結晶構造における格子定数およ 3 3 13 2 21 び原子座標から計算されたM1-NおよびM2-Nの化学結合の長さが,Sr Al 3 3 Si O N の格子定数と原子座標から計算されたAl-NおよびSi-Nの化 13 2 21 学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする蛍光体。 【請求項2】 波長250~500nmの光で励起された際に波長490~580nmの間にピ ークを有する発光を示す,請求項1に記載の蛍光体。 【請求項3】 斜方晶系に属し,下記一般式(1): (M R ) M1 M2 O N (1) 1-x x 3-y 3+z 13-z 2+u 21-w (式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり, M1はAlであり, M2はSiであり, RはEuであり, 0<x≦1, -0.1≦y≦0.15, -1≦z≦1, -1<u-w≦1である) で表わされる組成を有するSr Al Si O N 属結晶を含む蛍光体であっ 3 3 13 2 21 て,前記Sr Al Si O N 属結晶は,そのXRDプロファイルの回折ピー 3 3 13 2 21 クのうちの回折強度の強い10本のピーク位置が,Sr Al Si O N のX 3 3 13 2 21 RDプロファイルの回折ピークのピーク位置と一致することを特徴とする蛍光体。 【請求項4】 波長250~500nmの光で励起された際に波長490~580nmの間にピ
主文(判決文より)
特許庁が不服2011-9402号事件について平成25年3月26日にした審 決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。