審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10118
判決日2014-03-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社東芝

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年7月31日,発明の名称を「蛍光体およびそれを用いた発光
装置」とする特許出願をした(特願2008-197685号。甲1)が,平成2
3年2月2日付けの拒絶査定(甲11)を受けたので,同年5月2日,拒絶査定不
服審判を請求した(不服2011-9402号)。
特許庁は,平成25年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決は,同年4月5日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし4の発明)の要旨は,
以下のとおりである。
【請求項1】
斜方晶系に属し,下記一般式(1):
(M R ) M1 M2 O N (1)
1-x x 3-y 3+z 13-z 2+u 21-w
(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,
M1はAlであり,
M2はSiであり,
RはEuであり,
0<x≦1,
-0.1≦y≦0.15,
-1≦z≦1,
-1<u-w≦1である)
- 2 -
で表わされる組成を有するSr Al Si O N 属結晶を含む蛍光体であっ
3 3 13 2 21
て,前記Sr Al Si O N 属結晶は,その結晶構造における格子定数およ
3 3 13 2 21
び原子座標から計算されたM1-NおよびM2-Nの化学結合の長さが,Sr Al
3 3
Si O N の格子定数と原子座標から計算されたAl-NおよびSi-Nの化
13 2 21
学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする蛍光体。
【請求項2】
波長250~500nmの光で励起された際に波長490~580nmの間にピ
ークを有する発光を示す,請求項1に記載の蛍光体。
【請求項3】
斜方晶系に属し,下記一般式(1):
(M R ) M1 M2 O N (1)
1-x x 3-y 3+z 13-z 2+u 21-w
(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,
M1はAlであり,
M2はSiであり,
RはEuであり,
0<x≦1,
-0.1≦y≦0.15,
-1≦z≦1,
-1<u-w≦1である)
で表わされる組成を有するSr Al Si O N 属結晶を含む蛍光体であっ
3 3 13 2 21
て,前記Sr Al Si O N 属結晶は,そのXRDプロファイルの回折ピー
3 3 13 2 21
クのうちの回折強度の強い10本のピーク位置が,Sr Al Si O N のX
3 3 13 2 21
RDプロファイルの回折ピークのピーク位置と一致することを特徴とする蛍光体。
【請求項4】
波長250~500nmの光で励起された際に波長490~580nmの間にピ

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-9402号事件について平成25年3月26日にした審
決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。