審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10117
判決日2014-03-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社東芝

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年7月31日にした特許出願(特願2008-197685号)
の分割出願として,平成22年8月18日,発明の名称を「蛍光体およびそれを用
いた発光装置」とする特許出願をしたが(特願2010-183191号。甲1),
平成23年2月2日付けの拒絶査定(甲11)を受けたので,同年5月2日,拒絶
査定不服審判を請求した(不服2011-9383号)。
特許庁は,平成25年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決は,同年4月5日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし8の発明)の要旨は,
以下のとおりである。
【請求項1】
250nm~500nmの波長の光を発光する発光素子と,
前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体層と
を具備した発光装置であって,前記蛍光体が,
斜方晶系に属し,下記一般式(1):
(M R ) M1 M2 O N (1)
1-x x 3-y 3+z 13-z 2+u 21-w
(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,
M1はAlであり,
M2はSiであり,
RはEuであり,
- 2 -
0<x≦1,
-0.1≦y≦0.15,
-1≦z≦1,
-1<u-w≦1である)
で表わされる組成を有するSr Al Si O N 属結晶を含む蛍光体であっ
3 3 13 2 21
て,前記Sr Al Si O N 属結晶は,その結晶構造における格子定数およ
3 3 13 2 21
び原子座標から計算されたM1-NおよびM2-Nの化学結合の長さが,Sr Al
3 3
Si O N の格子定数と原子座標から計算されたAl-NおよびSi-Nの化
13 2 21
学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする発光装置。
【請求項2】
前記蛍光体が,波長250~500nmの光で励起された際に波長490~58
0nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の発光装置。
【請求項3】
前記蛍光体が,前記元素Mの窒化物または炭化物,前記元素M1の窒化物,酸化
物,または炭化物,前記元素M2の窒化物,酸化物,または炭化物,および前記発
光中心元素Rの酸化物,窒化物,または炭酸塩を原料として用い,これらを混合し
てから焼成することにより製造されたものである,請求項1または2に記載の発光
装置。
【請求項4】
前記蛍光体が,5気圧以上の圧力下,1500~2000℃で焼成されて製造さ
れたものである,請求項3に記載の発光装置。
【請求項5】
250nm~500nmの波長の光を発光する発光素子と,
前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-9383号事件について平成25年3月26日にした審
決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。