著作権侵害差止請求権不存在確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10008
判決日2014-03-12
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項、著作権法21条、著作権法112条1項
当事者控訴人 日本テクノ・ラボ株式会社/被控訴人 新高和ソフトウェア株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,「争点1(本件ソフトウェアのプログラムの
著作権侵害の成否)」を「争点1(被控訴人が被控訴人プログラムを製造,販売す
る行為についての本件プログラムの著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)侵害の
成否)と改めるほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のとおりで
あるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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