事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10008 |
| 判決日 | 2014-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項、著作権法21条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 日本テクノ・ラボ株式会社/被控訴人 新高和ソフトウェア株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,「争点1(本件ソフトウェアのプログラムの 著作権侵害の成否)」を「争点1(被控訴人が被控訴人プログラムを製造,販売す る行為についての本件プログラムの著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)侵害の 成否)と改めるほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のとおりで あるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。