事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10091 |
| 判決日 | 2014-03-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点,争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正す るほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3のとおりであるから,こ れを引用する(以下,原判決を引用する場合,「原告」を「控訴人」と,「被 告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決2頁19行目の「本件特許」を「本件特許権」と改め,同頁20 行目末尾に「を有する。」を加える。 (2) 原判決4頁17行目末尾に「。」を加え,同頁18行目の「別紙本件明 細書図面目録」を「原判決別紙本件明細書図面目録」と,同頁21行目の 「別紙被告製品目録」を「原判決別紙被告製品目録」と,それぞれ改める。 (3) 原判決6頁21行目の「別紙被告製品目録添付」を「原判決別紙被告製 品目録添付図面」と改める。 (4) 原判決7頁16行目の「本件特許明細書」を「本件明細書」と改める。 (5) 原判決8頁6行目の「円形調圧用摘子」を「円形調整用摘子」と,同行 目の「垂直装備」を「垂下装備」と,それぞれ改める。 (6) 原判決9頁6行目の「上側筒体2」を「上側筒体1」と,同行目の「上 部面1d」を「上部面1b」と,それぞれ改める。 (7) 原判決9頁13行目から14行目の「本件特許明細書」を「本件明細 書」と,同頁16行目の「バネ9」を「バネ19」と,同頁19行目の「本 件明細書や図面」を「本件明細書」と,同頁24行目の「明細書」を「本件 明細書」と,それぞれ改める。 (8) 原判決9頁25行目,10頁18行目,11頁4行目及び13頁20行 目の「本件発明」をいずれも「本件特許発明」と改める。 (9) 原判決11頁3行目の「円形調整摘子」を「円形調整用摘子17」と改 める。 (10) 原判決11頁19行目の「22日」の次,及び同頁21行目の「14 日」の次に,いずれも「付け」を加え,同頁20行目の「2の15」を「2 の16」と改める。 (11) 原判決11頁25行目,12頁4行目,同頁10行目及び同頁17行目 の「円形調節用摘子」をいずれも「円形調整用摘子」と改める。 (12) 原判決12頁4行目末尾に「用」を加え,同頁5行目の「食み出し部」 を「食出し部」と改める。 (13) 原判決12頁8行目の「内孔12」の次に「に上昇,下降変位自在に設 けられる弁杆15であって,弁杆15の上端15aは,押圧杆18の下端1 8aに当接し,弁杆15の下部は,下降時には内孔12」を加え,同行目の 「ノズル甲13」を「ノズル孔13」と改め,同頁10行目の「よって」の 次に「,」を加え,同頁12行目の「回転方向」を「反対方向」と改める。 (14) 原判決12頁18行目の「(E)」を「(F)」と改める。 (15) 原判決13頁1行目から2行目の「引例7(特開昭62-226208 公報,乙2の5の8)」を「特開昭62-226208
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。