事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10223 |
| 判決日 | 2014-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 稲葉和生(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成20年5月13日,名称を「日本語かな表記法及び装置」とする発 明につき特許出願(特願2008-149853号,乙2)をしたが,平成22年 12月16日付けで拒絶理由が通知され(乙2の2),平成23年3月2日付けで 手続補正をしたが(乙2の3),同年4月8日付けで拒絶理由が通知され(乙2の 5),同年6月13日付けで手続補正をしたが(乙2の6),同年8月2日付けで 拒絶査定を受けたので(乙2の8),同年11月4日付けでこれに対する不服の審 判(不服2011-25079号)を請求するとともに(乙2の10),同日付け で手続補正をしたが(乙2の9),平成24年11月22日付けで拒絶理由が通知 され(乙2の14),平成25年1月28日付けで手続補正をした(乙2の15)。 特許庁は,平成25年6月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年7月13日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明の要旨は,平成25年1月28日付け手続補正書(乙2の15)の特許 請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりである。 「【印刷物又はディスプレー表示装置に,文字と同様のものとして,又は言葉の構 成部分として,国際音声記号表記で[pa],[pi],[pɯ ],[pe],[p o]の半濁音発音を,表記する表記方法であって, 前記半濁音発音の表記のかたちは, 国際音声記号表記で子音部の「k」及び「g」が共に「軟口蓋音」であって発声時 の口の形状が同じである「か行」に対する濁音「が行」, 国際音声記号表記で子音部の「s」及び「z」が共に「歯茎音」であり発声時の口 の形状が同じである「さ行」に対する濁音「ざ行」, 及び国際音声記号表記で子音部の「t」及び「d」が共に「歯音」であり発声時の 口の形状が同じである「た行」に対する濁音「だ行」の関係があることから, 濁音や半濁音の50音の各行の発音時の子音部の口の形状は,濁点及び半濁点が付 される行の発音時の口の形状と同じであるべきではないかとの技術的な見地からの - 2 - 思想により,前記国際音声記号表記で[pa],[pi],[pɯ ],[pe], [po]の発音は子音部「p」が「両唇音」であることからその表記は,子音部が 「両唇音」であって発音時の口の形状が同じである「ま行」の半濁音発音表記であ った方がより合理的であろうとの思想から,50音の「ま行」のカタカナのそれぞ れ順に半濁点を付したかたちである「マ゜」「ミ゜」「ム゜」「メ゜」「モ゜」を 当該発音に対する発音の表記のかたちとし, 当該発音の表記のかたちはそれぞれを[マ゜=pa],[ミ゜=pi],[ム゜= pɯ ],[メ゜=pe],[モ゜=po]と発音し, 当
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。