保全取消申立決定に対する保全抗告事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ラ)10014
判決日2014-03-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法22条6号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
当審における主張は別紙「保全抗告申立書」及び「答弁書」記載のとおりである
ほかは,原決定の「事実及び理由」の第3記載のとおりであるから,これを引用す
る。

主文(判決文より)

1 原決定を取り消す。
2 相手方の本件保全取消しの申立てを却下する。
3 申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。
理 由
第1 抗告の趣旨
主文と同旨。
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第2 事案の概要
本決定の略称は,原決定に従う。
1 本件は,相手方が,抗告人の申立てに係る平成18年(ヨ)第22082号
特許権処分禁止仮処分命令申立事件(本件仮処分事件)についてされた原決定別紙
特許権目録記載の特許権(本件特許権)の処分禁止仮処分決定(本件仮処分決定)
について,抗告人が裁判所に対し本件起訴命令で定められた期間内に本案の訴えの
提起又は係属を証する書面を提出しなかったと主張して,保全取消しの申立てをし
た事案である。
原決定は,国際裁判管轄のない外国裁判所における訴訟提起は,民事保全法(以
下「民保法」という。)37条1項の「本案の訴え」の提起に該当しないというべ
きであり,抗告人が東京地方裁判所に提出した書面によりその係属を証する本件執
行判決請求訴訟は,執行判決を求める本件韓国判決に係る本件韓国訴訟が韓国の裁
判所に国際裁判管轄が認められず,「本案の訴え」に該当しない以上,「本案の訴
え」に当たることはないとして,結局,本件起訴命令で定められた期間内に,本案
の訴えの提起又は係属を証する書面が提出されたものとは認められないから,本件
仮処分決定を取り消す旨の決定をした。そこで,抗告人がこれを不服として保全抗
告の申立てをしたものである。
2 前提事実
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
当事者
ア 抗告人は,液晶ディスプレイパネル等の開発,製造等を業とする韓国法人であ
り,平成10年12月に,同じく韓国法人であるLG電子株式会社から液晶ディスプ
レイ事業を譲り受けたものである。
イ 相手方は,金型,自動車部品等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
本件特許権の登録
相手方は,日本において,原決定別紙特許権目録記載のとおり,同目録の「出願日」
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欄記載の日に各特許出願を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(本件特許権)の
設定登録を受けた。
本件仮処分決定
抗告人は,平成18年10月11日,本件特許権を無償で譲渡する旨の抗告人と
相手方間の平成16年4月付け合意(以下「本件合意」という。)に基づく抗告人
の相手方に対する本件特許権の移転登録手続請求権を被保全権利として,本件特許
権について処分禁止の仮処分の申立てをし(本件仮処分事件),東京地方裁判所は,
平成18年10月31日,本件仮処分事件につき,相手方に対し,本件特許権につ
いて,譲渡,質権及び専用実施権の設定,通常実施権の許諾その他一切の処分を禁
ずる旨の本件仮処分決定をした。
本件起訴命令
東京地方裁判所は,平成23年9月9日,本件仮処分事件につき,抗告人に対し,
この決定送達の日から2か月以内に,本案の訴えの提起又は係属を証する書面を提
出しなければならない旨の決定(本件起訴命令)をし,本件起訴命令は,同年12
月6日,抗告人に送達された。
本件韓国訴訟
抗告人は,韓国において,相手方を被告として,本件合意による抗告人の相手方
に対する本件特許権の移転登録手続請求権に基づき,本件特許権の移転登録手続を
求める訴訟(本件韓国訴訟)を提起し,第一審であるソウル中央地方法院は抗告人
敗訴の判決を言い渡したものの,第二審である韓国ソウル高等法院は,平成21年
1月21日,上記判決を取り消し,抗告人の請求を全部認容する判決(本件韓国判
決)をし,その後,同判決は確定した。
本件執行判決請求訴訟
ア 抗告人は,平成23年7月27日,相手方を被告として,本件韓国判決のう
ち,相手方に対し本件特許権の移転登録手続を命じた部分等について執行判決を求
める訴訟(名古屋地方裁判所豊橋支部平成23年(ワ)第561号執行判決請求事
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件。本件執行判決請求訴訟)を提起したところ,名古屋地方裁判所豊橋支部は,平
成24年11月29日,本件韓国判決のうち,相手方が日本において登録を受けて
いる本件特許権の抗告人への移転登録を命じた部分は,韓国の裁判所に国際裁判管
轄が認められないとして,抗告人の請求を棄却する旨の判決をした。
イ 抗告人は,これを不服として控訴したが,その控訴審である名古屋高等裁判
所は,平成25年5月17日,原判決を変更したものの,本件韓国判決のうち相手
方の抗告人への本件特許権の移転登録手続を命じた部分については,原判決と同様
に,韓国の裁判所に国際裁判管轄が認められず,民訴法118条1号の要件を欠き,
効力を有しないとして,抗告人の請求を棄却する旨の判決をした。
ウ 抗告人は,上記控訴審判決の敗訴部分につき,上告受理の申立てをした。
本件保全取消しの申立て
抗告人は,平成24年2月1日,前記 の本件起訴命令に対応して,東京地方裁
判所に対し,名古屋地方裁判所豊橋支部において本件執行判決請求訴訟が係属中で
ある旨の上申書を,その係属証明書とともに提出した。
相手方は,同年11月14日,東京地方裁判所に対し,本件仮処分決定の取消し
を求める本件保全取消しの申立てをした。東京地方裁判所は,平成25年11月1
1日,本件仮処分決定を取り消す旨の原決定をした。
第3 争点及び争点に対する当事者の主張
当審における主張は別紙「保全抗告申立書」及び「答弁書」記載のとおりである
ほかは,原決定の「

出典

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