審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10252
判決日2014-03-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,①後記本願発明の進歩性(容易想到性)判断の誤りの有無及び②審判手続にお
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ける手続違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具」とする発明につき,平成2
4年9月13日に特許出願をしたが(特願2012-201097号,請求項の数
6),平成25年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月11日,不服審
判請求をし(不服2013-4720号),平成25年6月7日付けで手続補正をし
た(請求項の数2)。
特許庁は,平成25年7月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年8月7日に原告に送達された。
(甲1,5,6,9)
2 本願発明の要旨
上記平成25年6月7日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発
明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲1,9,10)
「 洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生する
のを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であ
って,
洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き付けた被巻付け具
全体を覆うネットから構成され,
前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて肉厚の薄い
円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されており,
前記ネットは伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻
付け具に締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開
閉する口紐が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助
具。 」
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なお,後記当事者の主張の理解の参考として,ここに甲10の図1~3を掲記する。
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明
特開2006-230981号公報(引用例1〔甲12〕)には,次の発明(引用
発明)が記載されている。
「 平面状のネットに筒に多数の穴を開けた型崩れしわ防止用洗濯補助具を取り付
けた筒つき洗濯ネットであって,
上記筒は,耐久性のあるプラスチックなどの適性材料で作られ,
上記多数の穴は,丸穴であり,筒の側壁全面に形成され,筒に多数の穴が開い
ているため,巻きつけた洗濯物の外側からも内側からも水の流れが出来,
洗濯物がネットと一緒に型崩れしわ防止用洗濯補助具に巻きつけられる筒つき
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洗濯ネット。 」
上記記述の参考として,甲12の図3・図4を掲記する。
(2) 一致点
本願発明と引用発明との一致点は,次のとおりである。
「 洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生する
のを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であ
って,
洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。