事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10176 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年1月17日,発明の名称を「全方向性傾斜および振動センサ」 とする国際特許出願をした(特願2007-551464号,特表2008-53 2208号。パリ条約に基づく優先権主張,2005年1月18日,2006年1 月13日,米国)が,平成23年8月12日,拒絶査定を受け,同年12月16日, 審判請求をするとともに手続補正をした(本件補正)。 特許庁は,平成25年2月14日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,同月26日に原告に送達された(附加期間9 0日)。 2 本願発明の要旨 本願発明(請求項1に記載された発明。本件補正前後で変更はない。)の要旨は, 以下のとおりである。 「センサであって,第1の導電素子と,第2の導電素子と,前記第1の導電素子 と前記第2の導電素子とに接続された電気絶縁素子と,前記センサの空洞内に配置 された複数の導電性錘体と,を備え,前記空洞が前記第1の導電素子の少なくとも 1つの面と,前記電気絶縁素子の少なくとも1つの面と,前記第2の導電素子の少 なくとも1つの面とによって画成され,前記第1の導電素子が第1の直径を前記第 1の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第1の導電素子の遠位部にさらに - 2 - 備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第2の導電素子が第1の 直径を前記第2の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第2の導電素子の遠 位部にさらに備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第1の導電 素子の遠位部が,前記第2の導電素子の遠位部に対向しており,前記電気絶縁素子 が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され,前記第1の導電素子の少 なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり,前記第2の導電素子 の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。」 3 本件補正の内容 本件補正は,補正前の請求項5に記載された「前記第1の導電素子の寸法と前記 第2の導電素子の寸法とが等しい,」を「前記第1の導電素子の前記第2の直径と 前記第2の導電素子の前記第2の直径とが等しい,」とし,請求項11に記載され た「前記電気絶縁素子の形状が正方形状である,」を「前記空洞を画成する前記電 気絶縁素子の表面は,断面形状が平坦である,」とするものである。 4 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。) (1) 本件補正の却下 「導電素子の寸法」が等しいとは第1及び第2の導電素子の大きさが等しいことを意味して いるが,それを「導電素子の第2の直径」とすることにより「第2の直径」以外の寸法は等し くなくてもよいことになり第1及び第2の導電素子の大
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。 - 1 -
出典
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