事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10105 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 キシエンジニアリング株式会社/被告 エス・イー・エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許発明の進歩性の有無及び審判における手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする発明 に係る特許第3452844号(本件特許)の特許権者である(平成11年8月5 日特許出願,登録日平成15年7月18日。請求項数3。甲17)。 これに対し,被告は,平成22年12月16日,請求項1~3に係る本件特許に つき無効審判請求をしたところ(無効2010-800233号。甲1),特許庁は, 平成23年7月29日,「特許第3452844号の請求項1~3に係る発明につい ての特許を無効とする。」との審決(第1次審決)をした。そこで,原告は,第1次 審決の取消しを求める訴えを提起した(平成23年(行ケ)第10284号)とこ ろ,平成24年6月6日,第1次審決は取り消され,その後,特許庁は,平成25 年3月4日,「特許第3452844号の請求項1~3に係る発明についての特許を 無効とする。」との審決(以下,「審決」とはこの審決を指す。)をし,その謄本は, 同月14日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許公報(甲17。以下「本件明細書」という。)によれば,本件特許の請求 項1ないし3に係る発明(以下,これらを総称して「本件発明」ということがある。) は,以下のとおりである。 【請求項1】(本件発明1) - 2 - 「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に 長尺壁を設け, その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構 成すると共に, 該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上を回転走行する車輪と該長尺開 放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する車輪とを配設されて具備す ると共に 該オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向に延びる回転軸の全長に亘り且つ その周面に多数本のパドルを配設して成り, 且つ堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式攪拌機を具備した台 車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設けると共に 該オープン式発酵槽に対し,該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所 から被処理物の投入堆積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたこと を特徴とするオープン式発酵処理装置。」 【請求項2】(本件発明2) 「該長尺壁の両端に該長尺広幅の面域の幅方向に延びる端壁を配設して長尺コ字状 に形成して成る請求項1に記載のオープン式発酵処理装置。」 【請求項3】(本件発明3) 「請求項1又は2に記載のオープン式発酵装置の発酵オープン式発酵槽の該長尺開 放側面を介して該オープン式発酵槽内の所望の個所への有機質廃物の投入堆積を経 時的に行い,台車の往復動走行に伴う該ロータリー式撹拌機の正,逆回転によ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。