事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10246 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 1 - は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成22年3月5日に出願した特願2010-49733号の分割出願 として,平成25年1月17日,名称を「決済システム」とする発明につき特許出 願(特願2013-5975号)をした(甲4)が,平成25年3月27日付けで 拒絶査定を受けたので,同年6月13日,これに対する不服の審判(不服2013 -11178号)を請求した。 特許庁は,平成25年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明(特開2013-65360号公報(本願明細書,甲4)の特許請求の 範囲の請求項1)は,以下のとおりである。 「プリペイドタイプの電子マネーの購入時に使用されたユーザ携帯端末の機種固有 情報を,電子マネーIDおよび電子マネーの残高と対応付けて電子マネー毎に電子 マネー残高記憶手段に格納しておいて,この電子マネーを決済に利用するシステム であって, 商品購入申込とともに電子マネーIDを受信したときは,前記電子マネー残高記憶 手段から前記電子マネーIDに対応する残高を取り出し,電子マネーIDが不受信 であっても商品購入申込とともに前記ユーザ携帯端末の機種固有情報を受信したと きは,受信した機種固有情報に対応する残高を取り出し,取り出した残高が購入申 込商品の取引金額以上であれば決済可能と判定する決済可否判定手段と, 決済可能の場合に,前記電子マネー残高記憶手段に記憶される残高を,これから前 記取引金額を減じた値に更新する電子マネー残高更新手段と を備え, 前記決済可否判定手段は,機種固有情報を受信したときは,一の電子マネーの残高 が取引金額未満であっても,前記電子マネー残高記憶手段に同一の機種固有情報と - 2 - 対応づけられた他の1以上の電子マネーが記憶されている場合,決済の可否はこれ ら複数の電子マネーの残高の合算値と前記取引金額との比較によって判定する ことを特徴とする決済システム。」 3 審決の理由の要点 審決は,引用例1(特開2004-133693号公報,甲1)に記載された発 明(引用発明),引用例2(特開2009-75985号公報,甲2)に記載され た技術,並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を,以下のとおり認定し, 「本願発明は,引用例1及び引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易 に発明をすることができたものである。」と判断した。 (1) 引用発明 「ユーザがプリペイド型電子マネーを購入し,商品を購入する際に,電子マネー のID情報を入力すると,ID情報に対応する電子マネーの残高から支払相当額の 減額が行われる課金決済手順を前提としたプリペイド型電子マネー決済システムで あって
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。