事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10017等 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法134条 |
| 当事者 | 被控訴人 キシエンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告の控訴に基づき,原判決中,原告日環エンジニアリング及び原告キシエ ンジニアリングに関する部分を次のとおり変更する。 (1) 被告は,原告日環エンジニアリングに対し,353万8645円及びこれ に対する平成21年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 原告日環エンジニアリングのその余の請求及び原告キシエンジニアリン グの請求をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,原告日環エンジニアリングと被告との間においては,第1,2 審を通じてこれを100分し,その93を原告日環エンジニアリングの,その余を 被告の負担とし,原告キシエンジニアリングと被告との間においては,第1,2審 を通じて,原告キシエンジニアリングの負担とする。 4 この判決は,主文第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。