事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10071 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 マスプロ電工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(cid:1) 原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件控訴を棄却する。(cid:1) 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 (cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。