事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10026等 |
| 判決日 | 2014-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条2号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要」の「1 前提事実」(原判決3頁1行目ないし5頁24行目)及び「3 争点」 (原判決6頁10行目ないし8頁5行目)に記載のとおりであるから,これを引用 する。 原判決4頁11行目の「該吸引空気源」を「前記吸引空気源」に訂正する。
主文(判決文より)
1 控訴人(附帯被控訴人)の本件控訴及び被控訴人(附帯控訴人)の附帯 控訴に基づき,原判決主文第4,5項を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人(附帯控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)に対し,635 万0142円及びうち141万6517円に対する平成20年9月2日 から,うち493万3625円に対する平成23年7月7日から,各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人(附帯被控訴人)のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)はこれを3分し,その2を 控訴人(附帯被控訴人)の負担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)の 負担とする。 3 この判決は,第1項(1)のうち当審で控訴人(附帯被控訴人)が勝訴した 部分及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。