特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10026等
判決日2014-03-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概
要」の「1 前提事実」(原判決3頁1行目ないし5頁24行目)及び「3 争点」
(原判決6頁10行目ないし8頁5行目)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
原判決4頁11行目の「該吸引空気源」を「前記吸引空気源」に訂正する。

主文(判決文より)

1 控訴人(附帯被控訴人)の本件控訴及び被控訴人(附帯控訴人)の附帯
控訴に基づき,原判決主文第4,5項を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人(附帯控訴人)は,控訴人(附帯被控訴人)に対し,635
万0142円及びうち141万6517円に対する平成20年9月2日
から,うち493万3625円に対する平成23年7月7日から,各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人(附帯被控訴人)のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)はこれを3分し,その2を
控訴人(附帯被控訴人)の負担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)の
負担とする。
3 この判決は,第1項(1)のうち当審で控訴人(附帯被控訴人)が勝訴した
部分及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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