著作権確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10094
判決日2014-03-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、著作権法27条
当事者控訴人 株式会社MANGARAK

この事件の代理人

  • 藤井康弘(控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 山下淳(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,
次のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ない
し3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合
は,「原告」を「被控訴人」と,「被告」を「控訴人」と,それぞれ読み替え
る。)。
(1) 原判決2頁20行目末尾に「と準拠法」を加える。
(2) 原判決4頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「ア 株式会社KK TRIBEを権利者とする譲渡の登録(なお,同登録
は,平成23年11月4日付で抹消の登録がされている。)
登録年月日:平成20年8月12日
登録の目的:著作権譲渡
登録の原因等:平成20年4月9日に譲渡人・Aと譲受人・株式会社
KK TRIBEとの間に著作権(著作権法27条及
び28条の規定する権利を含む。)の譲渡があった。」
(3) 原判決4頁3行目冒頭の「ア」を「イ」と,同頁9行目冒頭の「イ」を「ウ」
とそれぞれ改める。
(4) 原判決5頁22行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(6) 準拠法
Aと1212エンターテイメントとの間の平成23年4月20日付け
オプション契約(甲3,甲3の3)の解釈については,同契約の契約書
別紙A11aにより,カリフォルニア州法が準拠法となる。
被控訴人,普及会及びAの間の平成24年1月16日付け譲渡担保契
約(甲1)の解釈については,同契約の契約書11条により,日本法が
準拠法となる。
被控訴人が控訴人に対し本件実写映画化権の取得を主張できるかどう
かについては,日本国民であるAの日本における著作物に係る著作権の
効力に関するものであるので,日本法が準拠法となる。
不正競争防止法に基づく請求については,被控訴人が不正競争行為と
して主張する行為は法の適用に関する通則法19条の行為に該当するが,
準拠法を日本法とすることにつき当事者間に争いがないので,同法21
条本文により日本法が準拠法となる。」
(5) 原判決6頁13行目の「したがって,」の後に「カリフォルニア州法に基
づき,」を加える。
(6) 原判決9頁4行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 また,控訴人は,被控訴人による本件オプション契約上のオプション権
の行使まで本件原作を利用することができたはずであった。しかし,被控
訴人は,控訴人からの権利主張により控訴人が本件原作について独占的利
用権を有することを知りながら,既に締結した本件オプション契約に基づ
くオプション権の行使によることなく,新たに本件譲渡担保契約を締結し,
控訴人による上記利用を妨げた。仮に被控訴人がオプション権を行使しな
ければ,本件譲渡担保契約に基づき登録が抹消され,控訴人による上記利
用が妨げられた結果のみが残る。このように,本件譲渡担保契約は,オプ
ション権の行使により被控訴人が

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。