事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10078 |
| 判決日 | 2014-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社シンクロン/被控訴人 株式会社オプトラン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事 案の概要」の「1 前提事実」及び「2 争点」(原判決2頁16行目ないし5頁1 1行目)記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決4頁8行目から9行目までの「別紙装置等目録記載2の方法(以下「被 告方法」という。)は,本件発明1の構成要件をすべて充足し,」を「被控訴人方法 は,本件発明1の構成要件1-B及び1-Cを充足し,」と訂正する。 (2) 原判決4頁15行目から16行目までの「被告装置の稼働により使用する方 法」を「被控訴人方法」と訂正する。 (3) 原判決4頁21行目の「被告装置」から5頁8行目までを,「被控訴人方法 は本件発明1の構成要件1-Aを充足するか(争点1)」に訂正する。 (4) 原判決5頁11行目末尾を改行して,「(4) 損害額(争点4)」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。