特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10078
判決日2014-03-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条
当事者控訴人 株式会社シンクロン/被控訴人 株式会社オプトラン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事
案の概要」の「1 前提事実」及び「2 争点」(原判決2頁16行目ないし5頁1
1行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁8行目から9行目までの「別紙装置等目録記載2の方法(以下「被
告方法」という。)は,本件発明1の構成要件をすべて充足し,」を「被控訴人方法
は,本件発明1の構成要件1-B及び1-Cを充足し,」と訂正する。
(2) 原判決4頁15行目から16行目までの「被告装置の稼働により使用する方
法」を「被控訴人方法」と訂正する。
(3) 原判決4頁21行目の「被告装置」から5頁8行目までを,「被控訴人方法
は本件発明1の構成要件1-Aを充足するか(争点1)」に訂正する。
(4) 原判決5頁11行目末尾を改行して,「(4) 損害額(争点4)」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。