特許権侵害行為差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10107
判決日2014-04-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社ニチワ/被控訴人 日鉄トピーブリッジ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判
決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとお
りであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を
「被控訴人」と,「被告」を「控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
 原判決6頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 また,本件明細書において,「金属粉収集機構」の「収集」の用語につ
いては,その意味を定義して使用していないので,「収集」の用語は,そ
の有する普通の意味で使用されているものと解される。そして,「収集」
の普通の意味は,「①あちこちから取りまとめること。「ごみの─」②(趣
味や研究のために,ある品物や資料などを)いろいろと集めること。また,
- 2 -
その集めたもの。「切手の─」」(広辞苑第四版)である。したがって,
本件明細書の「収集」の用語は,上記のような意味で使用されているもの
というべきである。」
 原判決7頁1行目冒頭から同頁10行目末尾までを次のとおり改める。
「イ 一般に「収集」とは,「寄せ集める」ことである。また,本件明細書
に記載されている各実施形態も,金属粉を寄せ集める構成が記載されて
おり,それらは,いずれも金属粉を1か所に寄せ集める構成を示してい
る。そうすると,本件発明における「金属粉収集機構」は,「金属粉を
1か所に寄せ集める構成」としてとらえられるべきである。これに対し,
控訴人製品における蛇腹状のカバー(24)の凸部と凹部とが交互に形
成された構造においては,金属粉が凹部に稽留するとしても,凹部自体
は蛇腹の構造上当然に複数存在し,それら複数の凹部に金属粉が分散保
持されるにすぎないのであり,その機能において,本件特許の「金属粉
収集機構」とは明らかに異なる。
また,収集とは,自ら主体的に寄せ集めることであって,控訴人製品
の蛇腹状のカバー(24)の凹部のように,寄せ集める意図がないのに
入ってしまうことまでも含む概念ではない。
控訴人製品は,使用中や使用後の装置の向きによっては凹部(12H’)
に切削屑がたまらないこともあるし,凹部(12H’)にたまった切削
屑も装置の動きによって移動することもあるから,凹部(12H’)は
金属粉を収集する機能はない。
さらに,本件明細書では,金属粉の収集とフード部による金属粉拡散
防止とは別次元のこととしてとらえられており,控訴人製品の蛇腹状の
カバー(24)は,作業時に母材表面とカバー端の当接を維持して金属
粉の拡散を防止する機能と伸縮により母材との密着性を高める機能は有
するが,金属粉の収集を行う機能は有していない。また,控訴人製品に
- 3 -
は,本件明細書には記載がないアウターソケット(22)を備えており,

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。