審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10282
判決日2014-04-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法39条2項
当事者原告 佐藤食品工業株式会社/被告 越後製菓株式会社

この事件の代理人

  • 宍戸充(原告代理人)/東京弁護士会
  • 高橋元弘(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,①特許法39条2
項該当性,②同法29条の2該当性である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は,発明の名称を「餅」とする特許第4111382号(以下「本件
特許」という。出願日:平成14年10月31日,登録日:平成20年4月18日)
の特許権者である(甲13)。
原告は,平成24年12月27日,本件特許の請求項1及び2について無効審判
を請求した(無効2012-800213号)。
特許庁は,平成25年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
(2) なお,原告は,平成21年7月31日,本件特許に関して無効審判を請求
した(無効2009-800168号。以下「第1の無効審判請求」という。)。
特許庁は,第1の無効審判請求について,平成22年6月8日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をした。
原告は,同審決に対し,同年7月16日,審決取消訴訟を提起したが,知的財産
高等裁判所は,平成23年9月7日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し,
同判決は確定した。
また,原告は,平成24年5月2日,本件特許に関して無効審判を請求した(無
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効2012-800072号。以下「第2の無効審判請求」という。)。
特許庁は,第2の無効審判請求について,平成25年3月6日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をした(甲3。以下「別件審決」という。)。
原告は,同審決に対し,平成25年4月12日,審決取消訴訟を提起したが,知
的財産高等裁判所は,平成25年12月24日,原告の請求を棄却する旨の判決を
言い渡した(乙4)。
2 本件発明の要旨
本件発明の要旨は,本件特許公報(甲13。以下「本件明細書」という。)の特
許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A~Fの分説記号は裁判所が付し
た。以下,請求項ごとに「本件発明1」などといい,請求項1,2を併せて「本件
発明」という。)。
【請求項1】
A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側
周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若
しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,
C この切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方
向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側
面に形成した切り込み部又は溝部として,
D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上が
り,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドさ
れている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するよう

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
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訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。