審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10125
判決日2014-04-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法184条
当事者原告 株式会社林原/被告 日本食品化工株式会社

この事件の代理人

  • 安江邦治(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 宮嶋学(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,先願
発明との同一性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「新規分岐グルカン並びにその製造方法および用途」とす
る発明について,平成21年4月15日,特許出願をし(特願2009-9911
7号。優先権主張日:平成20年9月18日,優先権主張番号:特願2008-2
39570号。請求項の数36。以下「本件出願」という。),平成21年10月3
0日,設定登録を受けた(特許4397965号,以下「本件特許」という。甲1
9)ものであるところ,原告は,平成24年6月15日,本件特許の請求項1~3
6につき特許無効審判請求をした。被告は,同年9月3日付け訂正請求書(甲22)
により,特許請求の範囲を減縮し,請求項1~3,7,8,11~36を削除し,
請求項4~6,9,10を後記2のとおり訂正したところ,特許庁は,平成25年
3月25日,訂正を認めた上で,「本件請求は成り立たない。」との審決をし,同審
決は,同年4月5日,原告に送達された(なお,本件において審決が訂正を認めた
部分については争いがない。)。
2 本件訂正発明の要旨
平成24年9月3日付け訂正請求書(甲22。以下,甲19の特許公報と併せて
「本件明細書」ともいう。)によれば,訂正後の本件特許の請求項4,5,6,9,
10に係る発明(以下,これらを合わせて「本件訂正発明」ということがある。)
は,以下のとおりである。
- 2 -
【請求項4】(本件訂正発明4)
シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素とを,デンプン原料に作
用させる工程を含んでなる,α-1,4-結合により構成された直鎖状グルカンと,
少なくともその直鎖状グルカンの非還元末端に導入された分岐構造とからなる構造
を有する,重合度11~35のグルカンまたはその還元物であって,分岐構造がα
-1,4-結合以外の結合様式により直鎖状グルカンの非還元末端に結合した1個
以上のグルコース残基であるグルカンまたはその還元物を含有する液糖または粉糖
の製造法であって,糖転移作用を有する酵素がアスペルギルス・ニガー(Aspergillus
niger)またはアクレモニウム・エスピー(Acremonium sp.)由来の α-グルコシダー
ゼである,製造法。
【請求項5】(本件訂正発明5)
シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素に加えて,枝切り酵素を
更に作用させる,請求項4に記載の製造法。
【請求項6】(本件訂正発明6)
シクロデキストリン生成酵素が,パエニバチルス エスピー (Paenibacillus sp.),バ
チルス コアギュランス (Bacillus coagulans),バチルス ステアロサーモフィルス
(Bacillus stearothermophilus),またはバチルス マゼランス

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。