事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10036 |
| 判決日 | 2014-04-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法101条3号、特許法101条4号 |
| 当事者 | 控訴人 ミハル通信株式会社/被控訴人 ホーチキ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 前提事実及び争点は,原判決4頁16行目の後に,改行の上,以下のとおり加え るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のとおりであるから,こ れを引用する。 「 無効審判請求の経緯 ア 被控訴人は,平成24年11月30日,本件発明について,特許無効審判を 請求し,無効2012-800198号事件として係属した。 イ 特許庁は,平成25年6月25日,「特許第3479124号の請求項1に 係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決の予告をした(甲49)。 ウ 控訴人は,平成25年8月27日,訂正請求をした(甲85。以下「本件訂 正」といい,本件訂正後の本件訂正発明を,「本件訂正発明」という。また,その 訂正明細書(甲2,3,85)を「本件訂正明細書」という。)。 エ 特許庁は,平成25年10月1日,本件訂正を認めた上,「特許第3479 124号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(甲51。 以下「本件審決」という。)をした。 - 2 - オ 控訴人は,本件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起した。 本件訂正発明 ア 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。 同軸伝送路中にパイロットAGC搭載同軸アンプを用いたHFCシステムを除く CATVシステムにおいて,パイロット信号を含まない光信号をCATV用光受信 機に設けられた受光素子(1)で受光して光/電気変換し,変換された電気信号を 受光素子(1)に設けられたモニタ端子(3)から取出し,モニタ端子(3)から 取出されたモニタ信号を制御回路(12)に入力し,この制御回路(12)から前 記光信号のレベルに応じたAGC電圧を発生し,可変減衰器において,前記光信号 のレベルに応じたAGC電圧で,前記受光素子(1)で光信号から電気信号に変換 されそしてRFアンプで増幅された後に前記可変減衰器を通る該電気信号にAGC をかけるようにしたことを特徴とするCATV受信機のAGC方法。 イ 本件訂正発明の構成要件は,以下のとおり分説することができる。なお,構 成要件Aないし構成要件Fは,本件発明の分説と同一である。 構成要件G:同軸伝送路中にパイロットAGC搭載同軸アンプを用いたHF Cシステムを除くCATVシステムにおいて, 構成要件A:パイロット信号を含まない光信号を CATV 用光受信機に設けら れた受光素子(1)で受光して光/電気変換し, 構成要件B:変換された電気信号を受光素子(1)に設けられたモニタ端子 (3)から取出し, 構成要件C:モニタ端子(3)から取出されたモニタ信号を制御回路(1 2)に入力し, 構成要件D:この制御回路(12)から前記光信号のレベルに応じたAGC 電圧を発生し, 構成要件E:可変減衰器において,前記光
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。