著作権侵害請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10044
判決日2021-12-08
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 前田環境美術株式会社/被控訴人 株式会社アンス

この事件の代理人

  • 鍛治明(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 大畑雅義(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の存否(争点1)
ア 本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか(争点1-1)
イ 本件原告滑り台が建築の著作物に該当するか(争点1-2)
ウ 控訴人が本件原告滑り台の著作権を取得したか(争点1-3)
エ 被控訴人による著作権侵害行為の有無(争点1-4)
オ 被控訴人の故意又は過失の有無(争点1-5)
カ 控訴人の損害額(争点1-6)
キ 消滅時効の成否(争点1-7)
⑵ 不当利得返還請求権の存否(争点2)(予備的請求関係)
ア 損失と利益との間の相当因果関係の有無(争点2-1)
イ 法律上の原因の有無(争点2-2)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の存否)について
ア 争点1-1(本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか)について
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の4⑴ア
記載のとおりであるから,これを引用する。
(ア) 原判決9頁9行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「d この点に関し原判決は,応用美術であっても「実用目的を達成す
るために必要な機能に係る構成と分離して,美術鑑賞の対象とな
り得る美的特性を備えている部分を把握できるもの」については
「美術の著作物」として保護され得るという判断基準を示した。
仮に上記判断基準によるとしても,ある構成部分自体が実用品
としての機能に不可欠又は関連性があるからといって,その構成
部分を物理的に取り除いて,形状について何ら判断しないのは,
応用美術について著作物性を認めないのに等しく,妥当ではない。
そうすると,上記判断基準にいう「実用目的を達成するために
必要な機能に係る構成と分離して」とは,その構成部分を物理的
に取り除くというのではなく,実用品として必要な機能を果たす
構成を観念的に捨象して,創作物をみることを意味すると解すべ
きである。
そして,本件原告滑り台を滑り台としての機能を取り去ってみ
たとき,すなわち,タコの足の部分がスライダーであることを忘
れて本件原告滑り台の形状をみたとき,その形状は,前記bで述
べたように,Aが彫刻家としての思想又は感情を創作的に表現し
たものであり,抽象芸術として十分に鑑賞の対象になり得るもの
であるから,美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている。
したがって,本件原告滑り台は,美術の著作物に該当するから,
これを否定した原判決の判断は誤りである。」
(イ) 原判決12頁9行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 さらに,控訴人は,原判決が本件原告滑り台の著作物性の判断に当
たり示した判断基準は,本件原告滑り台から,その実用目的と関係す
る構成部分を物理的に取り去って,残ったものに著作物性があるかど
うかを判断している点で妥当でない旨主

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。