事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10009
判決日2014-04-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、著作権法112条1項
当事者控訴人 ネットスクール株式会社/被控訴人 TAC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点,争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正す
るほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3のとおりであるから,こ
れを引用する(以下,原判決を引用する場合,「原告」を「控訴人」と,「被
告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
 原判決4頁25行目の「前提事実の」を「前提事実記載の各従業員を
対象とする」と,同頁26行目の「教材企画本部のA及びB」を「教材開発
本部のA(以下「A」という。)及びB(以下「B」という。)」と,それ
ぞれ改める。
 原判決5頁22行目の「辞めてもらいたい。」」の次に「「ネットスクー
ルとの関わりを絶つか,ネットスクールの内部情報を伝えてくれるかだ
ね。」」を加え,同頁24行目の「YSプラニング」を「YSプランニン
グ」と改める。
 原判決5頁26行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 被控訴人らは,被控訴人会社はYSプランニングとの業務委託契約の本旨
に基づき,利益相反行為の解消をC又はYSプランニングに求めたのであり,
このことには合理的理由があると主張する。しかし,被控訴人会社とYSプ
ランニング間の業務委託契約にはいわゆる競業避止条項等は存在せず,YS
プランニングが被控訴人会社以外の他社の出版物等を扱うことは禁止されて
いない。よって,被控訴人会社に無断で業務委託契約を締結したということ
があってもそれを被控訴人らが義務違反として指弾することはあり得ず,実
際に被控訴人Yは,Cに対してそのような発言をしなかった。」
 原判決7頁18行目の「転職の」の次に「勧誘の」を加える。
 原判決14頁23行目の「被告第131回被告誌」を「被控訴人第131
回受験誌」と改める。
 原判決17頁21行目の「被告会社の」を削る。
 原判決21頁15行目の「被告TAC」を「被控訴人会社」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。