事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10080 |
| 判決日 | 2014-04-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 内藤篤(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 本件控訴について (1) 原判決主文第4項を取り消す。 (2) 前項の取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 (3) その余の本件控訴を棄却する。 2 本件附帯控訴について (1) 原判決主文第1項を取り消す。 (2) 前項の取消部分に係る控訴人の請求を棄却する。 - 1 - 3 当審請求について 控訴人の当審における新たな請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも,本訴反訴を通じて,これを2分し,その1 を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。
出典
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