事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(オ)234 |
| 判決日 | 2025-12-18 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 上告人の控訴に基づき、第1審判決中主文第2項 から第10項まで(ただし、第10項のうち第1 審原告X 、同X 及び同Aの予備的請求並びに 1 2 上告人の被上告人有限会社那覇総合園芸に対す る土地の明渡請求及び賃料相当損害金の支払請 求に関する部分を除く。)を次のとおり変更す る。 ア 上告人は、第1審判決別紙物件目録記載1から 7までの各土地につき、平成27年11月11 日遺留分減殺を原因として、被上告人X に対 しては持分3358万9076分の328万 0665の、被上告人X に対しては持分25 2万6688分の19万8525の、被上告 人X に対しては持分505万3376分の1 9万8525の各所有権一部移転登記手続を せよ。 イ 上告人は、第1審判決別紙物件目録記載8から 16までの各土地につき、平成27年11月1 1日遺留分減殺を原因として、被上告人X に 対しては持分1億3435万6304分の3 - 1 - 28万0665の、被上告人X に対しては持 分1010万6752分の19万8525 の、被上告人X に対しては持分2021万3 504分の19万8525の各持分一部移転 登記手続をせよ。 ウ 被上告人X と上告人との間において、被上告 人X が、第1審判決別紙株式目録記載1の株 式のうち80株及び同目録記載2の株式のうち 275株につき、それぞれ20分の1の準共有 持分を有することを確認する。 エ 被上告人X と上告人との間において、被上告 人X が、第1審判決別紙株式目録記載1の株 式のうち80株及び同目録記載2の株式のうち 275株につき、それぞれ379万0032分 の59万5575の準共有持分を有することを 確認する。 オ 被上告人X が第1審判決別紙株式目録記載1 の株式のうち80株及び同目録記載2の株式の うち275株につき被上告人X 以外の者の準 共有持分の確認を求める訴えを却下する。 カ 被上告人X が第1審判決別紙株式目録記載1 の株式のうち80株及び同目録記載2の株式の うち275株につき被上告人X 以外の者の準 共有持分の確認を求める訴えを却下する。 キ 被上告人有限会社那覇総合園芸は、上告人に対 し、1億4488万3019円及びこれに対す - 2 - る平成30年5月11日から支払済みまで年6 分の割合による金員を支払え。 ク 被上告人有限会社那覇総合園芸は、上告人に対 し、988万3883円及びこれに対する平成 31年4月6日から支払済みまで年6分の割合 による金員を支払え。 ケ 被上告人X 、同X 、同X 及び同X のその 3 1 2 4 余の予備的請求並びに上告人のその余の請求を いずれも棄却する。 ⑵ 被上告人有限会社那覇総合園芸の控訴を棄却する。 2 訴訟の総費用(ただし、第1審判決主文第11項に おいて第1審原告X 、同X 及び同Aの負担とさ 1 2 れた費用を除く。)中、上告人と被上告人X 、同 X 、同X 及び同X との間で生じた費用は、こ 1 2 4 れを3分し、その1を上告人の負担とし、その余を 同被上告人らの負担とし、上告人と被上告人有限会 社那覇総合園芸との間で生じた費用は、これを5分 し、その2を上告人の負担とし、その余を同被上告 人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。