遺言無効確認等、貸金返還、建物収去土地明渡等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和6(オ)234
判決日2025-12-18
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 上告人の控訴に基づき、第1審判決中主文第2項
から第10項まで(ただし、第10項のうち第1
審原告X 、同X 及び同Aの予備的請求並びに
1 2
上告人の被上告人有限会社那覇総合園芸に対す
る土地の明渡請求及び賃料相当損害金の支払請
求に関する部分を除く。)を次のとおり変更す
る。
ア 上告人は、第1審判決別紙物件目録記載1から
7までの各土地につき、平成27年11月11
日遺留分減殺を原因として、被上告人X に対
しては持分3358万9076分の328万
0665の、被上告人X に対しては持分25
2万6688分の19万8525の、被上告
人X に対しては持分505万3376分の1
9万8525の各所有権一部移転登記手続を
せよ。
イ 上告人は、第1審判決別紙物件目録記載8から
16までの各土地につき、平成27年11月1
1日遺留分減殺を原因として、被上告人X に
対しては持分1億3435万6304分の3
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28万0665の、被上告人X に対しては持
分1010万6752分の19万8525
の、被上告人X に対しては持分2021万3
504分の19万8525の各持分一部移転
登記手続をせよ。
ウ 被上告人X と上告人との間において、被上告
人X が、第1審判決別紙株式目録記載1の株
式のうち80株及び同目録記載2の株式のうち
275株につき、それぞれ20分の1の準共有
持分を有することを確認する。
エ 被上告人X と上告人との間において、被上告
人X が、第1審判決別紙株式目録記載1の株
式のうち80株及び同目録記載2の株式のうち
275株につき、それぞれ379万0032分
の59万5575の準共有持分を有することを
確認する。
オ 被上告人X が第1審判決別紙株式目録記載1
の株式のうち80株及び同目録記載2の株式の
うち275株につき被上告人X 以外の者の準
共有持分の確認を求める訴えを却下する。
カ 被上告人X が第1審判決別紙株式目録記載1
の株式のうち80株及び同目録記載2の株式の
うち275株につき被上告人X 以外の者の準
共有持分の確認を求める訴えを却下する。
キ 被上告人有限会社那覇総合園芸は、上告人に対
し、1億4488万3019円及びこれに対す
- 2 -
る平成30年5月11日から支払済みまで年6
分の割合による金員を支払え。
ク 被上告人有限会社那覇総合園芸は、上告人に対
し、988万3883円及びこれに対する平成
31年4月6日から支払済みまで年6分の割合
による金員を支払え。
ケ 被上告人X 、同X 、同X 及び同X のその
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余の予備的請求並びに上告人のその余の請求を
いずれも棄却する。
⑵ 被上告人有限会社那覇総合園芸の控訴を棄却する。
2 訴訟の総費用(ただし、第1審判決主文第11項に
おいて第1審原告X 、同X 及び同Aの負担とさ
1 2
れた費用を除く。)中、上告人と被上告人X 、同
X 、同X 及び同X との間で生じた費用は、こ
1 2 4
れを3分し、その1を上告人の負担とし、その余を
同被上告人らの負担とし、上告人と被上告人有限会
社那覇総合園芸との間で生じた費用は、これを5分
し、その2を上告人の負担とし、その余を同被上告
人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。