審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10235
判決日2014-04-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ニッキ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年5月13日,発明の名称を「気体燃料用インジェクタ」とす
る発明につき,特許出願(特願2008-125388号。特開2009-275
535号。甲6)をしたが,平成24年5月25日付けで拒絶査定を受けたので(甲
7の4),同年8月29日,これに対する不服の審判を請求し(甲7の5),同日
付け手続補正書(甲7の6)により特許請求の範囲の変更を含む補正(以下「本件
補正」という。)をした。特許庁は,平成25年7月9日,本件補正を却下した上
で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月19日,
原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】
弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接
部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,その下方に対向して配置した
燃料通孔を有する弁座ホルダに保持された弁座のインジェクタシートに前記インジ
ェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてくる気体燃料を所定の間隔で間歇的に
前記燃料通孔に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための気体燃料用インジェクタ
において,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離
性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30~3
5容量%含有したNi-Pめっきからなる厚さが1~30μm程度であるコーティ
ング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。」
- 2 -
(下線部が補正箇所。)
(2) 本件補正前の請求項1~3(補正前発明)
「【請求項1】
弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接
部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,このインジェクタ弁体と接離
するインジェクタシートを有する弁座とを有する気体燃料用インジェクタにおいて,
前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくし
て優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を含有したNi-Pめ
っきからなるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体
燃料用インジェクタ。
【請求項2】
前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層におけるフッ素樹
脂粒子が30~35容量%であることを特徴とする請求項1記載の気体燃料用イン
ジェクタ。
【請求項3】
前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層の厚さが1~30
μm程度であることを特徴とする請求項1または2に記載の気体燃料用インジェク
タ。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明について
ア 引用例1(特開2

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。