審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10100
判決日2021-12-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条
当事者原告 有限会社オオタニメデイカルサプライ/被告 リプロジェネティクスリミテッドライアビリティーカンパニー

この事件の代理人

  • 遠藤直哉(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 特許庁が取消2017-300733号事件について令和2年7月20日にし
た審決のうち,「登録第5834594号商標の指定役務中,第44類「全指定役
務」については,その商標登録は取り消す。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。