特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10110
判決日2014-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、特許法29条2項、特許法100条1項
当事者控訴人 X控訴人株式会社/被控訴人 スケーター株式会社

この事件の代理人

  • 鳥山半六(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 控訴人Xの本件特許権に基づく請求に関する争点
ア 被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか (争点1-1)
イ 被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか (争点1-2)
ウ 本件特許に無効理由が存在するか (争点1-3)
(2) 控訴人ケイジェイシーの不正競争行為に基づく請求に関する争点
ア 控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるか
(争点2-1)
イ 控訴人商品の形態は控訴人ケイジェイシーの商品表示として需要者の間に広
(cid:1) (cid:3)
く認識されているか (争点2-2)
ウ 被控訴人製品の形態は控訴人商品の形態からなる商品表示と類似の商品表示
であるか (争点2-3)
エ 被控訴人の行為は控訴人ケイジェイシーの商品と混同を生じさせる行為であ
るか (争点2-4)

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
3 控訴人Xについて,この判決に対する上告及び上告受理の申立て
のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。